刑法の勉強法46 at SHIHOU
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250:氏名黙秘
14/05/07 11:06:10.21
>>249
その決め付け根拠を示せよキチガイ

251:氏名黙秘
14/05/07 17:20:28.14
「問題は、故意または過失以外の主観的要素を考慮すべきかであるが、
行為者の犯罪計画および性格の危険性が
結果発生の現実的危険性に影響を与えることは否定できないにしても、
実行の着手に当たるかどうかは
修正された構成要件に該当するかの類型判断であるから、
実質的判断の対象となる事実は違法性ないし責任の程度を確定する段階で
考慮すれば足りると解する。」

大谷刑法総論新版第4版の366頁にきちんと載ってました。
しかも、結果発生の現実的危険性と明言しています。これは明らかに、事前判断を想定していますからね。
擁護者が故意に結果発生という文言を取り外したのもそこでしょう。
姑息な奴だな。

252:氏名黙秘
14/05/07 17:21:25.39
しかも新たに過失論において疑問や問題を発見しましたw
大谷刑法って面白いなあw

253:氏名黙秘
14/05/07 17:23:59.64
日本学士院の鈴木茂嗣先生の『犯罪論の基本構造』(成文堂 2012)は
かなり優れているね。読んでてスリリングだったな。

254:氏名黙秘
14/05/07 18:52:40.70
つまり、拳銃を突きつけたから未遂犯の構成要件該当性はあるが
行為意思はなかったから違法性阻却となる可能性があるってことか。
変なのw

255:氏名黙秘
14/05/07 18:54:47.02
部外者なのか、低学歴なのかしらんが、>>254は全然わかってないwww

256:氏名黙秘
14/05/07 18:56:41.45
大谷刑法は欠陥だらけ。故意に伏字をしたり、故意に古い版(なぜそんなに古いのを持っているのか不明だがwww)
から引用しないといけないんだよ。ホントに擁護者はバカだったね。
研究者らしいけど、こんなキチガイでも研究者になれるんだね。刑法っていつからこんなに落ちぶれたのかw

257:氏名黙秘
14/05/07 18:58:16.58
>>251によって今まで擁護者がしていた反論は、全くの欺瞞だということがわかったね。
現実的危険性が2つの意味があるなんて、反論は無理ということになったな。

258:氏名黙秘
14/05/07 19:00:02.24
>>255
馬鹿があてつけに行為意思に論理をすり替えようとしているだけだよ。
行為意思は重要な概念だ。いくら嫉妬だからって、もはや他者を批判している場合ではないだろうw

259:氏名黙秘
14/05/07 19:01:17.18
擁護者は、今日も逃亡するんだろうなあ。情けない奴だ。
嘘やら欺瞞だらけの主張をしまくって、挙句の果ては逃げ出すんだからな。
本当に研究者なのかよ。情けないやつだ。

260:255
14/05/07 19:01:20.05
>>254
おかしいだろw
そんな大谷を擁護する研究者って大馬鹿だと思うだろwwww

261:氏名黙秘
14/05/07 20:25:30.38
そもそも類型的判断と実質的判断の線引きが困難と言われる今日このごろw

262:氏名黙秘
14/05/07 20:26:56.85
>>261
早く回答しろやwwwww
研究者君

263:氏名黙秘
14/05/07 20:44:28.00
>>261
散々それを指摘してきたんだが、大谷刑法はそこを曖昧にしているから問題なんだよね。
大谷はその件についてきちんと語りきれていない。
実行行為の定義も、4版になって類型的っていう言葉が強調されているように思うが、
なんか奇妙じゃないか?w

264:氏名黙秘
14/05/07 20:45:23.28
大谷刑法に対する批判だけで2スレを消化するのかすさまじい学説・体系だよなw

265:氏名黙秘
14/05/07 20:54:44.21
>>262
わしは刑法オタクだけど研究者ではないぞよ

266:刑法オタク
14/05/07 20:57:33.23
類型的判断には社会的相当性みたいなものを容れてはダメ、
実質的判断には社会的相当性みたいなものを容れて良いというだけだったりしてw

267:刑法オタク
14/05/07 21:01:20.76
もしそうなら構成要件要素にも社会的意味を用いた解釈が必要である以上
破綻しちゃうがw

268:氏名黙秘
14/05/07 21:06:09.91
構成要件レベルでは類型的判断、違法・責任レベルは具体的判断というのは
何も大谷説独自の見解ではないぞ。団藤大塚説とかもそうだろう。
昔流行った説だよ。

269:刑法オタク
14/05/07 21:06:18.47
ヘアが出てたら猥褻であり構成要件該当性はあるが、
21世紀の日本では違法性阻却とかいうなら
逆に一貫してて尊敬に値するがw

270:氏名黙秘
14/05/07 21:10:50.09
いつもの部外者の5連投www

271:氏名黙秘
14/05/07 23:46:27.35
お前は「実質的危険性」などという言葉は何処にもない、
と大見栄切ったんだぞ。
どこにも存在しないとなw

有るか無いか、だけが論点だw
結論は「有る」だ!


有ったら有ったで、
今度は「それは文脈が違う」「意味が違う」と言い訳する醜さw
アホかよw

272:氏名黙秘
14/05/07 23:49:39.83
35 :氏名黙秘:2014/05/06(火) 19:39:56.68 ID:???
実質的危険性という文言は、前田刑法にも基本刑法にも思考方法にもそのほか
諸々の基本書を調べましたが存在しませんでしたwww


  ↑

バカ丸出しw
実質的危険性というタームは存在した。

273:氏名黙秘
14/05/07 23:52:25.06
>>203

>ちなみに前田刑法からの引用だと思われるww


  ↑


バカ丸出しw
前田だってさw
全然違うw

274:氏名黙秘
14/05/07 23:54:58.96
全部の基本書調べて、出てきたのが

>ちなみに前田刑法からの引用だと思われるww

その程度かwww

前田刑法から引用してもらおうかw

275:氏名黙秘
14/05/08 00:03:38.69
たしかになあ。全部の文献を調べることなど不可能だと思う。
名立たる学者のものに限るという条件をつけなきゃね。
哲学も数学も知らないのかな。

276:氏名黙秘
14/05/08 00:24:57.49
いつもの部外者の5連投wいい加減にしてほしいな。

「あいつ」を装うのならば、もっと中身ある反論をしてみろ。
人間のクズのくせに。

277:氏名黙秘
14/05/08 00:26:18.18
>>273-274
思われるだけだからなw
確定はしていない。引用元がないので、実質的危険性という言葉すら
基本書に存在しているのか怪しい。

278:氏名黙秘
14/05/08 00:27:45.99
そもそも、実質的危険行為説の説明なので、全く関係ない。
しかも、引用は各論。

279:氏名黙秘
14/05/08 00:31:33.25
>>274
もちろん基本書全部って総論のことな。
各論は見てない。各論の議論じゃないからな。

280:氏名黙秘
14/05/08 00:36:46.42
5連投の訳ないだろw
俺は1レスしかしてないぞ。

281:氏名黙秘
14/05/08 00:37:33.70
ふーん、じゃあ大谷刑法擁護者の仕業ってことねw
結局書き込んですぐ逃亡したのかww
明日も講義があるので、早めにお休みなんだろうなwwwww

282:氏名黙秘
14/05/08 00:38:27.62
ゴキブリみたいなのが一匹いるだけで、一気に研究者のレベルが疑われるなw

283:氏名黙秘
14/05/08 00:39:49.18
>>275
意味不明w低学歴は帰れ。

284:氏名黙秘
14/05/08 00:40:45.95
>>275
日本語読めますか?全部の文献と全部の基本書は違いますよw

285:氏名黙秘
14/05/08 00:43:04.96
糞ヴェテも、書き込みをしなくなったなw
急にいなくなったな。あいつも研究者なんだよなwww
刑法学会ワロスwww

286:氏名黙秘
14/05/08 00:51:47.82
もうまともな反論は無理だろうね。
質問に対する回答もないみたいだしね。
>>251の質問も追加。
なぜ結果発生という文言が書かれていない、平成10年wの改訂版から
引用したのか。そのほか以下の質問に答えられないのかな?


216 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:53:05.41 ID:???>>123を読めばわかるが、実質的危険性は実行の着手の危険と同じ意味で使っているからなw
大谷刑法では、擁護者によると実行の着手は類型的危険性ではなかったかと思うが、
なぜ>>123などの引用をしているのか説明してもらわないとな。

217 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:54:08.92 ID:???他にも

反論待ちレス >>187 >>190 >>191 

では大谷刑法に詳しい研究者君お願いね。

287:氏名黙秘
14/05/08 00:57:33.71
>>283
低学歴と罵るからには
君の学歴を披露しろよw

俺は今朝問題を出した人だ。

288:氏名黙秘
14/05/08 01:08:54.44
なんでそんなに大谷説に詳しいのみんな

289:氏名黙秘
14/05/08 01:20:17.43
大谷の弟子が書き込んでるんだよ

290:氏名黙秘
14/05/08 01:21:04.79
詳しいのは擁護者だけでしょ。何人いるか知らんけどね。
批判者は、論理的な観点から批判してるんだよ。擁護者は、はぐらかしとか引用元をださなかったり、
古い版から引用したり、トリッキーなことまでして擁護しているのが
とても怪しいだけだよw

291:氏名黙秘
14/05/08 01:22:14.97
もうまともな反論は無理だろうね。
質問に対する回答もないみたいだしね。
>>251の質問も追加。
なぜ結果発生という文言が書かれていない、平成10年wの改訂版から
引用したのか。そのほか以下の質問に答えられないのかな?


216 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:53:05.41 ID:???
>>123を読めばわかるが、実質的危険性は実行の着手の危険と同じ意味で使っているからなw
大谷刑法では、擁護者によると実行の着手は類型的危険性ではなかったかと思うが、
なぜ>>123などの引用をしているのか説明してもらわないとな。

217 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:54:08.92 ID:???他にも

反論待ちレス >>187 >>190 >>191 

では大谷刑法に詳しい研究者君お願いね。

292:氏名黙秘
14/05/08 01:23:56.57
もう大谷なんてどうでもいいよ
山口や井田、佐伯には全く相手にされてない雑魚なんだから

293:氏名黙秘
14/05/08 01:24:08.27
山口説や高山説やらの批判の時や、川端先生やらの批判の時は
何の擁護もなく、なぜ大谷刑法のときだけここまで擁護がしつこいのかが分からん。
しかも全然回答に答えてないしな。

294:氏名黙秘
14/05/08 01:25:59.14
糞ヴェテがどこに行ったんだ。
急に見なくなったぞw

295:氏名黙秘
14/05/08 05:42:06.60
暴行監禁:タクシー運転手逮捕 女性客に利尿剤入り菓子
毎日新聞 2014年05月07日 19時42分

自分のタクシーの乗客の女性に利尿剤入りのクラッカーを食べさせ、降車させずに失禁させたとして、大阪府警門真署は7日、

同府四條畷市砂3、個人タクシー運転手、西利彦容疑者(41)を暴行と監禁の疑いで逮捕、送検したと発表した。

「女性が我慢する仕草に興奮した」と容疑を認め、失禁などする様子を車内の防犯カメラで撮影した動画五十数人分が自宅から見つかった。
逮捕容疑は昨年10月29日午後4時半ごろ、同府門真市の門真運転免許試験場前からタクシーに乗車した20代女性に対し、
利尿剤のフロセミドの錠剤を粉にしてまぶしたクラッカーを食べさせ、故意に高速道路へ侵入。

「トイレに行きたい」との女性の降車の要求を聞き入れず、車内で失禁させたとしている。

女性が西容疑者から渡されたクラッカーからフロセミドの成分が検出され、
西容疑者の自宅からフロセミドの錠剤約120錠が見つかった。

門真署によると、西容疑者は1998年ごろタクシー運転手になり、2012年3月ごろから個人タクシーの営業をしていた。【五十嵐和大】

URLリンク(mainichi.jp)

296:氏名黙秘
14/05/08 07:37:51.59
【阪大・島岡まな教授(刑法学)に学ぶ!学術論文の書き方】

★日本の法律と仏の法律とで異なっている部分を見つける。
★常に仏は日本より正しく、かつ、進んでいる、という発想が基本。
★日本は仏よりも遅れている、「したがって」、日本でも仏と同じ法律をつくるべき、という論理で論文を書きまくる
★この方法で論文を書きまくればあなたもあっという間に大学教授になれる。

297:氏名黙秘
14/05/08 07:39:30.69
(具体例)
島岡まな教授の論文
『刑法一七五条及び児童ポルノ禁止法と表現の自由 : フランス刑法から学ぶこと』
URLリンク(koara.lib.keio.ac.jp)

298:氏名黙秘
14/05/08 08:40:25.93
人権意識とかの精神面では日本が西欧に劣るのは
否定出来ないところだから別にいいんじゃね。

299:氏名黙秘
14/05/08 09:14:40.10
急激な話題転換ワロスw

300:氏名黙秘
14/05/08 09:51:41.99
元ベテ参上さん   

通説:実行行為=構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為。

曽根=高橋説は、この危険性を一般的危険性と具体的危険性に分けて、
具体的危険性を実行行為から取り除き、未遂犯成立の要件として独立させる。
従って、曽根=高橋説では、
実行行為=結果発生の「一般的」危険性を有する行為。
この意味での実行行為を開始することを実行の着手とする。
だから、実行の着手があっても、未遂犯は成立していない。
未遂犯として処罰するには、さらに、具体的危険性の発生という要件が充足されなければならない。

実行行為(の開始)=実行の着手≠未遂犯成立となる。
実行行為(の開始)=実行の着手+具体的危険性の発生=未遂犯の成立となる。

301:氏名黙秘
14/05/08 10:01:20.99
バレバレw
なんの新しい指摘もなしw

302:氏名黙秘
14/05/08 10:02:38.61
>>300
ホンマに曽根や高橋がそんなこと言ってるのか?
抽象的危険犯の場合どうすんだよwww

303:氏名黙秘
14/05/08 10:51:32.68
>>302
曽根説は知らないけど、>>300からすれば

抽象的危険犯の場合、具体的危険の発生は不要だから
実行行為(の開始)=実行の着手
で犯罪成立になるじゃんw

304:氏名黙秘
14/05/08 11:10:14.15
抽象的危険犯の場合、実行の着手があっても、具体的危険は発生していないので
未遂処罰なしということになりますよね。そういうことを本当に言っているのですか?

305:氏名黙秘
14/05/08 11:20:01.94
>>304
ああ、なるほどね。


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