刑法の勉強法46 at SHIHOU
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100:氏名黙秘
14/05/06 21:42:17.77
>>97
そういう書き方は刑法を勉強している人間として
同化と思うぞ。意味が分からないならば、勉強不足。

>>98
感情的になってはいけないし、ならない。感情的になると○○○・○レイン(○○○は、最新の脳科学の論文で示されているが
ここでは書かないw)が作動して健康に悪いからなw

101:氏名黙秘
14/05/06 21:45:29.70
意味なく連投する人はスレ立てもして下さい
頭がどうかしてない限り了解可能なマナーだと思います

102:氏名黙秘
14/05/06 21:47:36.74
連投ぐらい問題ない。
お前の存在に比べればましだろ。

103:氏名黙秘
14/05/06 21:48:00.73
>>95
風呂から出てみりゃ、なんだこりゃw

だれが>>9が3要件だなんて言ってるよ。
執着してるの、だれが見てもおまえじゃねーのwww

おれは、前田説ではないかと想像したが、
前田の本に、あいまってという定式があるからだよ。
それ以上じゃねーよ。3要件が>>9にあるとか、思ってねーよw

それにしても、おまえ精神的におかしいんじゃね???

104:氏名黙秘
14/05/06 21:49:06.52
>>103
じゃあそれは憶測だな。だから何って感じだがwwアホだな。

105:氏名黙秘
14/05/06 21:49:46.04
前スレでも大谷刑法擁護者に対する質問などがいまだにないのだが、
まだ逃げ回っているのかな。それも嘘ついて逃亡して、何も感じないのかな?

106:氏名黙秘
14/05/06 21:50:39.24
大谷刑法擁護者は、質問に回答できないので、問題をすり替えているだけだろ。
早く答えろよ。この嘘つき野郎。

107:氏名黙秘
14/05/06 21:54:33.07
また連投している。糖質かよw

108:氏名黙秘
14/05/06 21:55:50.79
大谷刑法擁護者は、質問に回答できないので、問題をすり替えているだけだろ。
早く答えろよ。この嘘つき野郎。

109:氏名黙秘
14/05/06 22:02:09.18
大谷刑法擁護者は、質問に回答できないので、問題をすり替えているだけだろ。
早く答えろよ。この嘘つき野郎。

110:氏名黙秘
14/05/06 22:09:11.41
わざわざゴミ相手に引用なんかしねーよw

111:氏名黙秘
14/05/06 22:18:29.98
はいはい、引用もできない嘘つき塵がほざくな。

112:氏名黙秘
14/05/06 22:20:08.38
過去スレ見ると、引用はしないようにと忠告すると引用する
引用をしろというと引用しない。さすが刑法の学者の人間性を表しているね。
引用できないっていう理由は他にもあるんだろうがww

113:氏名黙秘
14/05/06 22:21:12.53
大谷刑法擁護者は、質問に回答できないので、問題をすり替えているだけだろ。
早く答えろよ。この嘘つき野郎。

114:氏名黙秘
14/05/06 22:42:26.04
大谷刑法は団藤・大塚と、福田のチャンポン学説なので
論理的な批判には反論できない学説です。

後生だからそっとしておいてあげましょう。

115:氏名黙秘
14/05/06 23:21:09.20
粘着君がいう質問って、>>35の実質的危険性という文言が存在するかどうかってこと?

116:氏名黙秘
14/05/06 23:26:01.53
>>115
大谷説が
構成要件レベルで類型的危険性
違法性レベルで現実的危険性
という二段階説を採ってるかどうか。

117:氏名黙秘
14/05/06 23:27:42.58
>>116
よくわからんな。

118:氏名黙秘
14/05/06 23:29:02.35
ちなみに実質的危険性という文言なら存在するが、
>>35の雄叫びは、なんなんだろうかw

119:氏名黙秘
14/05/06 23:38:33.43
実質的危険性っていう言葉を使っている人間はいないよね。
もう全部基本書を調べたけどなかったからなあ。いくら嘘ついても意味ない。

120:氏名黙秘
14/05/06 23:40:19.56
>>118
>直近の質問である、実質的危険性の文言を使っている論文もしくは、
>大谷刑法の引用はまだでしょうか?

質問に答えてやれよ。答えられなけりゃ嘘だってことだよ。

121:氏名黙秘
14/05/06 23:42:46.24
902 :氏名黙秘:2014/04/29(火) 21:14:44.43 ID:???
>>898
二段階構造と言っていいかどうかは分からない。大谷はそういう言い方はしない。

ただ、たとえば犯行計画の現実的危険性への影響を違法性判断で行なっている。
それは違法性の「程度」を決する場面なんだよね。

危険に影響する事情を構成要件と違法性で分けてるわけで、
危険性との関係では、類型的危険性の判断で実行の着手を論じ、
実質的危険性の判断で違法性の大小を論じると。大谷を読むと
そう書いてあるよね。

122:氏名黙秘
14/05/06 23:44:23.20
大谷刑法擁護者が、いきなり実質的危険性とかいう言葉を使い始めているからな。
早く実質的危険性という言葉をこの意味で使っている人間の基本書・論文を
引用してみろ。学説名にあるとかいう抗弁は使えないよねw

123:氏名黙秘
14/05/06 23:45:20.05
>>119

あってるかどうか、わからんが、ほれ!


放火罪について、判例は、家屋の構造、材料の可燃性や量、室内の密閉性等を考慮し、
何らかの火気が原因で火災が起こることは必定の状況にあることから、ガソリン等の
撒布の段階で既に放火につき企図したところの大半を終えたと判断し、その時点で
実質的危険性の発生を肯定し放火罪の実行の着手を認めている。

124:氏名黙秘
14/05/06 23:47:44.97
>>123
引用がないので反論にはならんだろう。
しかも、その引用は実質的危険行為説という意味だろww

125:氏名黙秘
14/05/06 23:48:17.29
>>123は各論 >>121は総論。
この時点でわかるだろww

126:氏名黙秘
14/05/06 23:48:42.62
>>119

もういっちょ、あってるかどうか、わからんが、ほれ!


この実質的危険性も、「実行の着手」の一つの要素であり、
それが欠けるときは、未遂犯は成立しないことになる。

127:氏名黙秘
14/05/06 23:49:31.69
>>126
引用を出せって、引用なしで書き込みしまくっていいのか?
研究者のくせに。

128:氏名黙秘
14/05/06 23:50:06.47
刑法学者は倫理観がないんだろうな
そもそも、引用がないと真実かどうかはわからんだろう。

129:氏名黙秘
14/05/06 23:51:07.80
>>126=>>123
>>122の質問の意図が分かってますかね?
それだと嘘つきにしかならんよ

130:氏名黙秘
14/05/06 23:51:41.33
前スレの途中から見ていたが、俺もよく分らん。
>>116は違うだろう。

>>119
井田・理論構造p54の「規範違反行為としての実質としての危険性」
は違うのか?
的外れかもしれんが。

131:氏名黙秘
14/05/06 23:51:41.90
>>この実質的危険性も

指示語が入っているため全く意味不明

132:氏名黙秘
14/05/06 23:52:19.92
>>130
全然違うね。

133:氏名黙秘
14/05/06 23:52:37.03
なんだよ研究者って?

>>119
実質的危険性っていう言葉を使っている人間はいないよね。
もう全部基本書を調べたけどなかったからなあ。

人間はいた。基本書を全部調べた?嘘つきって、言ってるだけなのにwww

134:氏名黙秘
14/05/06 23:53:01.74
引用元を出せず、井田のみ引用する姑息さがすごいねw

135:氏名黙秘
14/05/06 23:53:20.26
とにかく実質的危険性という「言葉」はあるってことは判明した。

136:氏名黙秘
14/05/06 23:54:02.64
>>133
はいはい、それで終わりか?wwww
実質的危険性の引用を早く出せよ。人間はいた?いないよ。
各論だしね。意味が違う。論理のすり替えは辞めとけ。
みっともない研究者だなあw

137:氏名黙秘
14/05/06 23:54:44.13
>>135
言葉があっても、意味が全く違えば意味がない。
引用元も明らかにできていない。はぐらかしもいいところだな。

138:氏名黙秘
14/05/06 23:55:10.46
大谷刑法擁護者は、質問に回答できないので、問題をすり替えているだけだろ。
早く答えろよ。この嘘つき野郎。

139:氏名黙秘
14/05/06 23:56:08.11
粘着さんは、「実質的危険性」という文言を
使用している学者も文献もないと言ったが、

それの言葉がどんな文脈であろうと、使用されていた事実があった
ということだけが重要だろ。

140:氏名黙秘
14/05/06 23:56:47.19
引用元がないので、>>139のような陰湿な研究者には何の説得力もない。
倫理観もない

141:氏名黙秘
14/05/06 23:57:22.93
>>139
大谷刑法擁護者は、質問に回答できないので、問題をすり替えているだけだろ。
早く答えろよ。この嘘つき野郎。

142:氏名黙秘
14/05/06 23:58:09.04
結局、実質的危険性という言葉を使っている基本書、論文は
なかったってことだね。

143:氏名黙秘
14/05/06 23:58:27.38
俺は研究者じゃねーし。
研究者と呼ばれるような人になってみたいわ。
およそ、ただの受験生なんだからw

144:氏名黙秘
14/05/06 23:58:36.46
必死だなww

145:氏名黙秘
14/05/07 00:01:08.15
それにしてもなんでこの粘着は他人を研究者といいたがるのだろう?
わけわからん。

実質的危険性という言葉がないっているのなら、
あるんでないの?っていうだけなのに。

146:氏名黙秘
14/05/07 00:01:52.36
必死さがすべてを暴露しているよね。
心理学勉強したらわかるw

147:氏名黙秘
14/05/07 00:02:27.37
研究者でないのならば、そんなこと認定されようがされまいがどうでもいいだろwww

148:氏名黙秘
14/05/07 00:03:26.63
結局、実質的危険性という言葉を使っている基本書、論文は
なかったってことだね。

こういう結論が出たので、外の事はどうでもいいよ。

149:氏名黙秘
14/05/07 00:05:49.91
>>145
研究者になりたかったんじゃない?
嫉妬心からくるんだろ?

俺らにとっては、大谷などどうでもいいし、
タームが書いてあろうが無かろうが
はいそうですか(あるいは、へえ〜勉強になったな)くらいの問題だろ。

それが「お前は嘘付き研究者だ」だのと来るから
わけ分からん。

150:氏名黙秘
14/05/07 00:06:22.11
だから言葉はあるだろ。

だいたい、その実質的危険性の何が問題?
解説してくれないと、俺みたいな外野はわけわからん。

151:氏名黙秘
14/05/07 00:06:55.98
せんせー実質的危険性と実質的危険は別概念ですか?

152:氏名黙秘
14/05/07 00:07:16.19
>>147
たしかに、どうでもいいことだ。
だけど、研究者認定されるのもいい加減ウザいww

それが多くの人の意見だと思うよ。

153:氏名黙秘
14/05/07 00:07:35.34
>>149
どうでもよくないから必死なんだろ?ww

>>150
外野なら来る必要なし

154:氏名黙秘
14/05/07 00:08:18.28
>>152
研究者だから必死なんだろ。
それしかない。必死になればなるほどそういうことだろうw

155:氏名黙秘
14/05/07 00:09:32.92
>>153
い〜やwww

どうでもいいんだよ。
大谷なんか採らないし。

どうでもいいけど、言葉はあった。
それだけだ。
俺達はお前の負けと認定する。

156:氏名黙秘
14/05/07 00:09:37.21
>>151
少なくとも、>>121>>123は別の意味で使っているわな。
それぐらいわからんのか?ww

157:氏名黙秘
14/05/07 00:09:41.41
ゴールデンウイーク最終日盛り上がってるなー
クソムシたちで

158:氏名黙秘
14/05/07 00:10:07.63
>>155
俺たちってお前だけだろwキチガイw

159:氏名黙秘
14/05/07 00:11:22.95
実質的危険性ならドイツの某書に載ってますがな(笑)

160:氏名黙秘
14/05/07 00:11:59.87
法螺研究者じゃんww嘘つき研究者www刑法学者ってこんなばっかか?ww

161:氏名黙秘
14/05/07 00:12:29.38
>>ドイツの某書wwwww

研究者確定wwwww

162:氏名黙秘
14/05/07 00:12:47.10
こっちは別に必死でもないけどなーw
だれが見ても必死なのは粘着しかいないじゃんw

これを言え、早く言え、言えないのは嘘つき野郎だ、
おれは心理学を勉強したから、なんでもわかる
基本書も全部しらべたからな!!!って

おまえ、やっぱり精神的におかしいんじゃね?

163:氏名黙秘
14/05/07 00:13:36.09
大谷刑法擁護者=研究者ってこと?wwwwwww
刑法学者ってなんでこんなに暇なの?
若手スレでも学会の司会者の悪口言ったりさあ。

164:氏名黙秘
14/05/07 00:17:42.08
きめえスレ見てんだなあ
見る気せんだろ普通

165:氏名黙秘
14/05/07 00:21:21.23
>>121のことだが、

文脈で判断すると実行の着手と主観的事情が問題であって
だとすると、

類型的判断の対象となる事情の現実的危険性に対する影響…@
実質的判断の対象となる事情の現実的危険性の対する影響…A

と区別されて、犯行計画がAの事情になるってことじゃ?

類型的危険性の判断が@であり、実質的危険性の判断がAであると
そして@が実行の着手の論点であり、Aが違法性の程度の論点だと。

これが大谷説ってことかな?
違ってたら指摘してくれ。

166:氏名黙秘
14/05/07 00:23:43.07
>>165
そもそも、大谷刑法では実質的危険性なんて言葉は使ってません。
類型的危険性も現実的危険性と=です。

167:氏名黙秘
14/05/07 00:24:54.78
しつこいな。大谷刑法をそんなに擁護したいなんて
どういう人間なんだろうか・・・・、論理のすり替えまでしているしな。
実質的危険性を使っている論文や基本書の引用を出せないのに、
大谷刑法がそうだとか馬鹿かよw

168:氏名黙秘
14/05/07 00:25:56.28
>>121>>165が勝手な解釈をして大谷刑法を擁護するなら
自分の立場や地位を明らかにしてからにしてほしい。
引用もないし、一体どういう人間なんだろうか?

169:氏名黙秘
14/05/07 00:26:54.41
今日は水曜日か?・・・・・

170:氏名黙秘
14/05/07 00:29:08.75
どうせ、>>121=>>165だろ?w

171:氏名黙秘
14/05/07 00:29:28.09
>>166
>類型的危険性も現実的危険性と=です。

それは実行の着手の論点に限定された話だよね。
違法性の程度の論点では=ではないよね。
でないと、>>121は意味が通じない。
>>121が大谷説であるならば)

実質的危険性と類型的危険性をパラレルに
理解すると、>>165のように読める。

実質的危険性を使ったかどうかよりも
その内容が問題だよ。>>165のように読めば
一応趣旨は1つの立場として理解できない
わけではない。

このスレみて、大谷擁護とか研究者とかを
連発する人は、何か変だよ。

172:氏名黙秘
14/05/07 00:29:41.07
>>631を引用する。

未遂犯「現実的危険性」の判断資料について、
平成元年の大谷第二版338頁より

「問題は、故意または過失以外の主観的要素を考慮すべきかであるが、
行為者の犯罪計画および性格の危険性が
右の現実的危険性に影響を与えることは否定できないにしても、
実行の着手に当たるかどうかは
修正された構成要件に該当するかの類型判断であるから、
実質的判断の対象となる事実は違法性ないし責任の程度を確定する段階で
考慮すれば足りると解する。
それゆえ、故意または過失のみを考慮すべきであるとする(ii)説が妥当である。」

173:氏名黙秘
14/05/07 00:31:07.43
>>171
>>121は大谷説ではありません。大谷説には実質的危険性という言葉は出てきません。
内容の問題ではない。
現実的危険性の言葉の解釈に2つの意味が出てくるなんてありえない。
逆に質的な特性が簡素化してしまって
事前と事後を分ける意味がなくなる

174:氏名黙秘
14/05/07 00:33:27.97
>>171
大谷刑法擁護しているってことは事実。
外国の刑法にも明るいってのも事実。指摘は変ではない

175:氏名黙秘
14/05/07 00:34:12.98
横レス

たとえば、>>173なんか見ても、俺なんかよく分らない(精読してやっとわかるかなレベル)なのに、
この人に対して「オメ―が研究者だろ!」と言いたい。
というか、普通の受験生は、そんなと箇所は適当に流すから
そんなに拘らない。

176:165=171
14/05/07 00:34:20.95
>>172
なるほどね。了解した。
大谷説は俺の自説ではないが、1つの立場でしょうね。

177:氏名黙秘
14/05/07 00:34:53.20
>>175
分からないふりしているだけだろw
論破されているからw

178:氏名黙秘
14/05/07 00:37:01.75
>>176
そうやって自分で貼っておいて逃げるんだなw
>>172には目新しいことは何もないから。
どう見てもこのスレ見た人間はおかしいと思うだろうなw
あらゆることでねw

179:165=171
14/05/07 00:37:52.94
>>172を見て判明するが、
大谷説では、現実的危険性(というよりこれに影響する事情)を
構成要件と違法性で区別する。

そして違法性で問題となる現実的危険性に影響を与える事情は
実行の着手の論点とは無関係だとする。

それにしても、若干複雑かもねw

180:氏名黙秘
14/05/07 00:38:55.82
これで、今後大谷刑法は類型的危険性に統一したり、実質的危険性という言葉を
使って説明できなくなったな。

181:165=171
14/05/07 00:39:08.78
>>178
ああ、そうですか。
どうぞ、ご自由に想像を働かせてくださいなw

粘着の研究者崩れ君www

182:氏名黙秘
14/05/07 00:40:04.96
>>179
区別するなんてどこに書いてあるんだ?

183:氏名黙秘
14/05/07 00:40:55.84
>>179 >>165これも全部お前の妄想だろ。何一つ引用はない。
>>181
はいはい、研究者君ww今日は講義ないの?www

184:氏名黙秘
14/05/07 00:41:39.81
ここまでして大谷刑法を擁護するって尋常じゃないよな。
現実的危険性を分けるって、ひどすぎるだろw

185:165=171
14/05/07 00:42:47.06
>>182
主観的事情を区別してる趣旨だと理解したから
区別してると表現した。

186:氏名黙秘
14/05/07 00:42:57.60
>>183
もうそろそろお休みのようだよw

187:氏名黙秘
14/05/07 00:43:34.87
>>185
危険性に影響を与えるのに、区別できる根拠は何?

188:氏名黙秘
14/05/07 00:49:49.41
>>177
アホかw
研究者が俺みたいな幼稚な文章書くかww

189:氏名黙秘
14/05/07 00:56:24.31
なぜ同志社に執着する?

190:氏名黙秘
14/05/07 01:10:38.00
>>185
現実的危険性という言葉を2つの意味に解釈できる
根拠とその大谷刑法の引用をお願いしたい。

大谷刑法に詳しそうだからね。きちんと最後まで擁護してくれw

191:氏名黙秘
14/05/07 01:12:11.25
>>185=>>171=>>165=>>172
ほれ、ほかにも批判があるぞ。

それに、構成要件該当性における現実的危険性のときも、実質的判断が介入している。
それなのに、行為者計画を現実的危険性に影響を与えると言っておいて
実質的判断の事実なので除外するのもまたおかしな話、つまり取捨選別基準がきわめてあいまい

192:氏名黙秘
14/05/07 01:13:15.79
>>176
お前大谷説だろ?wなんかもう必死さがすごいw

193:氏名黙秘
14/05/07 01:13:45.80
今日は出勤日だろうからね。
1限目の講義はないのかな?w

194:氏名黙秘
14/05/07 01:14:16.95
受験生なら、午前0時半なんて規則正しく寝る必要ないよなw

195:氏名黙秘
14/05/07 01:15:39.58
反論はいつごろになるのかな?w

196:氏名黙秘
14/05/07 01:17:35.28
反論待ちレス >>187 >>190 >>191

では大谷刑法に詳しい研究者君お願いね。

197:氏名黙秘
14/05/07 01:22:28.50
なぜ大谷本人という可能性を排除してしまうのか

198:氏名黙秘
14/05/07 01:23:04.35
>>196
つうか、みんな大谷説を採っているわけではない。
大谷説ならばこうなると言ってるだけ。
大谷本に書いてあることがすべて。以上。

199:氏名黙秘
14/05/07 01:23:48.70
大谷が2ちゃんに書きこむかよwwwww
研究者崩れがバカなだけw

200:氏名黙秘
14/05/07 01:27:45.26
明確になったこと
・「実質的危険性」というタームはあった。
・大谷擁護を批判する粘着は、複数人に対して、同一人物だと思い込んで「研究者呼ばわりした」ということ。

201:氏名黙秘
14/05/07 01:32:28.10
>>199
この無根拠さはどうだ

202:氏名黙秘
14/05/07 01:32:53.85
大谷アンチは完全に論破されたようだな
涙目で逃走wwwwww

203:氏名黙秘
14/05/07 01:35:56.02
>>200
実質的危険性って言葉があっただけ。意味は全然違うので引用する意味がない
おそらくこれが論文だと研究者追放だろうな。今回の件も分かってて引用しているのが
情けない。ちなみに前田刑法からの引用だと思われるww

204:氏名黙秘
14/05/07 01:37:45.25
大谷先生って80歳だろw
2ちゃんにわざわざ書き込むかよwwwww
常識的な推論をしろよw
カスw

>>203
追放だろうがなんだろうが

そんなこと知っちゃいねえw
ただの受験生だからなw

つうか、そんな掟を知ってるお前の方が
研究者じゃねーの?
じゃなくて、嫉妬まみれの研究者崩れかw

205:氏名黙秘
14/05/07 01:37:46.52
>>197-202は全くの部外者。

>>185
大谷刑法に詳しそうなのでもっと質問しておくね。
事前と事後に分ける根拠を確認しておきたいんだけど。
事前判断と事後判断に分ける根拠を教えてね。

206:氏名黙秘
14/05/07 01:38:19.92
>>204
お前は入ってくるな。運○君。

207:氏名黙秘
14/05/07 01:44:40.13
>>204
常識的などと言うマジックワードを振り回しブラックボックス内で下された
判断など糞ですよ

208:氏名黙秘
14/05/07 01:47:56.20
>>203
お前は「実質的危険性」などという言葉は何処にもない、
と大見栄切ったんだぞ。
どこにも存在しないとなw

有るか無いか、だけが論点だw
結論は「有る」だ!


有ったら有ったで、
今度は「それは文脈が違う」「意味が違う」と言い訳する醜さw
アホかよw

209:氏名黙秘
14/05/07 07:14:35.25
>>208
実質的危険性っていう言葉は総論にないという意味に決まってるよな。
しかも、意味が違えば全然違う。部外者は消えろや。
お前一体何がしたいんだ。ストーカーしたいのか?煽りたいのか?
まさに廃人だな。お前みたいなのにアホとか言われたくないね。

210:氏名黙秘
14/05/07 07:17:08.58
意味が違えば引用できないのは当たり前だが
>>123とかは意味が違うのに引用している点で頭がおかしい。
大谷刑法擁護者は頭がおかしいということだろう。
批判に対する反論には答えてない。結局、実質的危険性の引用もできていない。
>>179みたいなこと言って逃亡。一体何者なんだ。気持ちが悪い。

211:氏名黙秘
14/05/07 07:39:38.89
大谷刑法擁護がしつこすぎて辛い。引用も意味が違うしな。
擁護者が一方的な主張しているだけ。そこまでして擁護するなんて何者なんだ?
山口説や高山説批判している奴と同一人物なんだろうなあ。
あのとき両説を少々擁護したのは俺だしな。ここまで擁護する気にはならなかったなあ。

212:氏名黙秘
14/05/07 07:41:16.69
まだまだ批判が出ているし、今日もまた反論するんだろうな。
また逃亡するのかな?今日は祝日じゃないので出勤日だから、夕方以降になるんだろうなw

213:氏名黙秘
14/05/07 07:44:44.68
>>179
>>若干複雑かもね

若干どころではない。意味不明なのに、
よくそこまでして擁護できるな。

214:氏名黙秘
14/05/07 07:49:49.96
仮にそのタームが使われてても、その定義がないなら
無意味だろうな。

215:氏名黙秘
14/05/07 07:51:22.00
大谷刑法擁護者の反論

@実質的危険性っていう言葉は前田刑法『各論』に書いてあるから、もうすでに書かれているので、自分が書いてもおかしくないw
A現実的危険性の意味は2つある。しかし、大谷刑法の引用はしない。俺がそう考えている。

以上。長々書く必要ない陳腐な反論だよなw@は、各論の引用だからな。引用元もあきらかに
しない姑息さ。意味も違う。引用すべきではない。A同じ文言で2つの意味があること自体欠陥だし
それならば、きちんと2つ意味がある根拠を提示しないといけない。

216:氏名黙秘
14/05/07 07:53:05.41
>>123を読めばわかるが、実質的危険性は実行の着手の危険と同じ意味で使っているからなw
大谷刑法では、擁護者によると実行の着手は類型的危険性ではなかったかと思うが、
なぜ>>123などの引用をしているのか説明してもらわないとな。

217:氏名黙秘
14/05/07 07:54:08.92
他にも

反論待ちレス >>187 >>190 >>191

では大谷刑法に詳しい研究者君お願いね。

218:氏名黙秘
14/05/07 07:58:52.60
>>214
少なくとも、大谷説を支持+その用語がつかわれていないと意味ないわな。
実質的危険性という言葉が使われているとは言わん。で、擁護者君がどこから盗んできたのか
未だにわかっていないのだがw

219:氏名黙秘
14/05/07 08:00:09.25
ほんとに論争したいなら「研究者君」とか余計な文言は不要だよな。

220:氏名黙秘
14/05/07 08:00:11.01
お前は「実質的危険性」などという言葉は何処にもない、
と大見栄切ったんだぞ。
どこにも存在しないとなw

有るか無いか、だけが論点だw
結論は「有る」だ!


有ったら有ったで、
今度は「それは文脈が違う」「意味が違う」と言い訳する醜さw
アホかよw

221:氏名黙秘
14/05/07 08:01:56.52
>>219
不要ではない。外国の刑法に明るいことを自白済み

>>220
部外者は去れ

222:氏名黙秘
14/05/07 08:03:41.35
ほんとに論争したいなら
「研究者君」とか余計な文言は不要だ。

2ちゃんで吠えてないで、実名を出して大谷批判やってみろ!

ここは勉強法スレだ。部外者はお前だろw
何度も言っているが、俺達は受験生だ。
俺達と複数表現になるのは、複数いることが確認できるからだ。

お前は、そのすべてに、同一人物認定をして研究者君だと言っている。

223:氏名黙秘
14/05/07 08:04:48.13
では
「あるかないか」→ある
を結論として
「あるとしても意味があるタームか?」を次の論点としましょう。

224:氏名黙秘
14/05/07 08:15:48.75
私ももちろん受験生です。当たり前ですよ。
しかし、糞ヴェテが論文やモノグラフィーを出したり、高山や山口批判していた時に
>>222はそういうこと言いましたか?
実に臭いですね

225:氏名黙秘
14/05/07 08:17:18.37
>>223 実質的危険性について
@あるかないか→あるとはいえない。意味が違えばないに等しい。
Aあるとしても意味があるか?→少なくとも大谷擁護者にとっては意味があるようだよw

226:氏名黙秘
14/05/07 08:25:40.89
現に元ヴェテは、自分が研究者だと自白しているしなww
研究者がこのスレ来ているのは確実でしょ。何をいまさら・・・・www

227:氏名黙秘
14/05/07 08:31:12.62
出勤したのか?w
書き込みがなくなったなww

228:氏名黙秘
14/05/07 08:42:57.03
便乗部外者も紛れ込んでいるので、
騙されないように。今日の夕刻以降にはきちんとした反論が出ることを
期待したいね、いろいろ説明責任もあるだろうしね

229:氏名黙秘
14/05/07 08:45:55.40
元ヴェテ=研究者君=大谷擁護者君
という理解でOK?

230:氏名黙秘
14/05/07 08:49:32.38
運○ってロクなのがいないなw

>>229
誰がそんなこと言ってるの?

231:氏名黙秘
14/05/07 08:53:22.51
>>230
すみませんが質問に質問で答えるのはおやめください。

232:氏名黙秘
14/05/07 08:55:17.39
仕事もなく一日中パソコンの前に座って監視しているかわいそうなおっさんの生態を観察するスレ

233:氏名黙秘
14/05/07 08:55:45.62
誰がそんなこと言っているの?→誰も言っていないと思うが。

別に質問を質問で返していない。そもそも、誰が同一人物でなんてどうでもいい話だ。
部外者は消えろ。

234:氏名黙秘
14/05/07 08:56:20.03
>>232
自己分析だね。自分のことを言わなくていいぞ。

235:氏名黙秘
14/05/07 08:57:15.81
刑法の勉強法スレなので部外者や関係ないあおりは他でやれ。
刑法に関すること以外、スレ違い。低学歴は、ほかで馬鹿やってろ

236:氏名黙秘
14/05/07 08:57:45.59
>>233
すみませんが答えが分からないなら黙っててもらうと助かります。

237:氏名黙秘
14/05/07 08:58:08.92
>>236
スレ違いなので、このスレから退場お願いします

238:氏名黙秘
14/05/07 09:00:38.71
元ヴェテ=研究者君=大谷擁護者君
です。

239:氏名黙秘
14/05/07 09:38:57.76
>>235
低学歴は黙ってろというのなら、
まず、あなたの学歴を明らかにしてもらおうかw

部外者はあなただと思うね。
やたらと大谷に拘る。
受験生なら大谷なんかどうでもいいだろw
ましてや、上の箇所への拘りに何の意味がある?
そんなところは試験に出ない。
断言してもいい。

仮に、上の箇所(>>172)を書く必要がある場合に、
大谷に書いてあることをそのまま書いて減点されるのかな?

そんなことはないだろう。

試験である以上、その程度でいいんだよ。
それ以上のことは「部外者たるあなた」が個人的趣味でやっていればよい。
部外者というのならば、過剰な拘りをもつオタクのあなただよw

ホレ! 出勤もくそもなく、このとおりいるぞw

240:氏名黙秘
14/05/07 09:41:40.39
はいはい、部外者がまた来ているのか。
運○はロクなのがいないなw

241:氏名黙秘
14/05/07 09:42:18.05
ホラ 学歴は?

242:氏名黙秘
14/05/07 09:42:25.00
部外者ではないのならば、部外者ではないという証拠を出すべき。
刑法以外の話ばかりを展開するの部外者である証拠だろう。

243:氏名黙秘
14/05/07 09:43:29.21
216 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:53:05.41 ID:???>>123を読めばわかるが、実質的危険性は実行の着手の危険と同じ意味で使っているからなw
大谷刑法では、擁護者によると実行の着手は類型的危険性ではなかったかと思うが、
なぜ>>123などの引用をしているのか説明してもらわないとな。

217 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:54:08.92 ID:???他にも

反論待ちレス >>187 >>190 >>191

では大谷刑法に詳しい研究者君お願いね。

244:氏名黙秘
14/05/07 09:44:24.44
>>243の内容に答えるか、ほかの刑法の議論テーマを何かの教科書から引用して
出すべきだろうね。部外者ではないのならばきちんとしたものが出せるだろう。
>>9みたいなものではなくねw

245:氏名黙秘
14/05/07 09:48:32.06
じゃあ、民訴の話をしよう。
証明責任は民事訴訟においていかなる役割をもっているんだ?
答えてみw

憲法の話でもいい。
A県立高校は「宗教的な所属をこれ見よがしに示す表彰を校内で身につけてはならない」との
拘束を定めている。同校の女性とBは校則を承知で入学したものであるが、自己の信仰の確信
に基づいてスカーフを授業中も着用していた。A高校は再三にわたりBに対して
その着用をやめるように求めていたが、Bが従わないため、授業を受けることを禁止する措置を取った。
憲法上の問題について論ぜよ。


学歴は?

246:氏名黙秘
14/05/07 09:50:14.22
>>244
アホかw 研究者でない(受験生である)なら、他科目を勉強している証拠を出すべきだろw

刑法に限っているお前が研究者ないし研究者の成り損ないだろ?

学歴は?

247:氏名黙秘
14/05/07 09:51:42.52
旧司的な問題だが、「新司の形式の問題でもいいぞ」
長くなるので面倒だからw
出そうか。

248:氏名黙秘
14/05/07 09:53:53.75
>>245-247
お前、部外者かつ荒らし確定だなw
やはり、部外者が紛れ込んでいたなww

249:氏名黙秘
14/05/07 09:54:33.49
>>238
運○乙!今日もレス数稼いで大変ですねww

250:氏名黙秘
14/05/07 11:06:10.21
>>249
その決め付け根拠を示せよキチガイ

251:氏名黙秘
14/05/07 17:20:28.14
「問題は、故意または過失以外の主観的要素を考慮すべきかであるが、
行為者の犯罪計画および性格の危険性が
結果発生の現実的危険性に影響を与えることは否定できないにしても、
実行の着手に当たるかどうかは
修正された構成要件に該当するかの類型判断であるから、
実質的判断の対象となる事実は違法性ないし責任の程度を確定する段階で
考慮すれば足りると解する。」

大谷刑法総論新版第4版の366頁にきちんと載ってました。
しかも、結果発生の現実的危険性と明言しています。これは明らかに、事前判断を想定していますからね。
擁護者が故意に結果発生という文言を取り外したのもそこでしょう。
姑息な奴だな。

252:氏名黙秘
14/05/07 17:21:25.39
しかも新たに過失論において疑問や問題を発見しましたw
大谷刑法って面白いなあw

253:氏名黙秘
14/05/07 17:23:59.64
日本学士院の鈴木茂嗣先生の『犯罪論の基本構造』(成文堂 2012)は
かなり優れているね。読んでてスリリングだったな。

254:氏名黙秘
14/05/07 18:52:40.70
つまり、拳銃を突きつけたから未遂犯の構成要件該当性はあるが
行為意思はなかったから違法性阻却となる可能性があるってことか。
変なのw

255:氏名黙秘
14/05/07 18:54:47.02
部外者なのか、低学歴なのかしらんが、>>254は全然わかってないwww

256:氏名黙秘
14/05/07 18:56:41.45
大谷刑法は欠陥だらけ。故意に伏字をしたり、故意に古い版(なぜそんなに古いのを持っているのか不明だがwww)
から引用しないといけないんだよ。ホントに擁護者はバカだったね。
研究者らしいけど、こんなキチガイでも研究者になれるんだね。刑法っていつからこんなに落ちぶれたのかw

257:氏名黙秘
14/05/07 18:58:16.58
>>251によって今まで擁護者がしていた反論は、全くの欺瞞だということがわかったね。
現実的危険性が2つの意味があるなんて、反論は無理ということになったな。

258:氏名黙秘
14/05/07 19:00:02.24
>>255
馬鹿があてつけに行為意思に論理をすり替えようとしているだけだよ。
行為意思は重要な概念だ。いくら嫉妬だからって、もはや他者を批判している場合ではないだろうw

259:氏名黙秘
14/05/07 19:01:17.18
擁護者は、今日も逃亡するんだろうなあ。情けない奴だ。
嘘やら欺瞞だらけの主張をしまくって、挙句の果ては逃げ出すんだからな。
本当に研究者なのかよ。情けないやつだ。

260:255
14/05/07 19:01:20.05
>>254
おかしいだろw
そんな大谷を擁護する研究者って大馬鹿だと思うだろwwww

261:氏名黙秘
14/05/07 20:25:30.38
そもそも類型的判断と実質的判断の線引きが困難と言われる今日このごろw

262:氏名黙秘
14/05/07 20:26:56.85
>>261
早く回答しろやwwwww
研究者君

263:氏名黙秘
14/05/07 20:44:28.00
>>261
散々それを指摘してきたんだが、大谷刑法はそこを曖昧にしているから問題なんだよね。
大谷はその件についてきちんと語りきれていない。
実行行為の定義も、4版になって類型的っていう言葉が強調されているように思うが、
なんか奇妙じゃないか?w

264:氏名黙秘
14/05/07 20:45:23.28
大谷刑法に対する批判だけで2スレを消化するのかすさまじい学説・体系だよなw

265:氏名黙秘
14/05/07 20:54:44.21
>>262
わしは刑法オタクだけど研究者ではないぞよ

266:刑法オタク
14/05/07 20:57:33.23
類型的判断には社会的相当性みたいなものを容れてはダメ、
実質的判断には社会的相当性みたいなものを容れて良いというだけだったりしてw

267:刑法オタク
14/05/07 21:01:20.76
もしそうなら構成要件要素にも社会的意味を用いた解釈が必要である以上
破綻しちゃうがw

268:氏名黙秘
14/05/07 21:06:09.91
構成要件レベルでは類型的判断、違法・責任レベルは具体的判断というのは
何も大谷説独自の見解ではないぞ。団藤大塚説とかもそうだろう。
昔流行った説だよ。

269:刑法オタク
14/05/07 21:06:18.47
ヘアが出てたら猥褻であり構成要件該当性はあるが、
21世紀の日本では違法性阻却とかいうなら
逆に一貫してて尊敬に値するがw

270:氏名黙秘
14/05/07 21:10:50.09
いつもの部外者の5連投www

271:氏名黙秘
14/05/07 23:46:27.35
お前は「実質的危険性」などという言葉は何処にもない、
と大見栄切ったんだぞ。
どこにも存在しないとなw

有るか無いか、だけが論点だw
結論は「有る」だ!


有ったら有ったで、
今度は「それは文脈が違う」「意味が違う」と言い訳する醜さw
アホかよw

272:氏名黙秘
14/05/07 23:49:39.83
35 :氏名黙秘:2014/05/06(火) 19:39:56.68 ID:???
実質的危険性という文言は、前田刑法にも基本刑法にも思考方法にもそのほか
諸々の基本書を調べましたが存在しませんでしたwww


  ↑

バカ丸出しw
実質的危険性というタームは存在した。

273:氏名黙秘
14/05/07 23:52:25.06
>>203

>ちなみに前田刑法からの引用だと思われるww


  ↑


バカ丸出しw
前田だってさw
全然違うw

274:氏名黙秘
14/05/07 23:54:58.96
全部の基本書調べて、出てきたのが

>ちなみに前田刑法からの引用だと思われるww

その程度かwww

前田刑法から引用してもらおうかw

275:氏名黙秘
14/05/08 00:03:38.69
たしかになあ。全部の文献を調べることなど不可能だと思う。
名立たる学者のものに限るという条件をつけなきゃね。
哲学も数学も知らないのかな。

276:氏名黙秘
14/05/08 00:24:57.49
いつもの部外者の5連投wいい加減にしてほしいな。

「あいつ」を装うのならば、もっと中身ある反論をしてみろ。
人間のクズのくせに。

277:氏名黙秘
14/05/08 00:26:18.18
>>273-274
思われるだけだからなw
確定はしていない。引用元がないので、実質的危険性という言葉すら
基本書に存在しているのか怪しい。

278:氏名黙秘
14/05/08 00:27:45.99
そもそも、実質的危険行為説の説明なので、全く関係ない。
しかも、引用は各論。

279:氏名黙秘
14/05/08 00:31:33.25
>>274
もちろん基本書全部って総論のことな。
各論は見てない。各論の議論じゃないからな。

280:氏名黙秘
14/05/08 00:36:46.42
5連投の訳ないだろw
俺は1レスしかしてないぞ。

281:氏名黙秘
14/05/08 00:37:33.70
ふーん、じゃあ大谷刑法擁護者の仕業ってことねw
結局書き込んですぐ逃亡したのかww
明日も講義があるので、早めにお休みなんだろうなwwwww

282:氏名黙秘
14/05/08 00:38:27.62
ゴキブリみたいなのが一匹いるだけで、一気に研究者のレベルが疑われるなw

283:氏名黙秘
14/05/08 00:39:49.18
>>275
意味不明w低学歴は帰れ。

284:氏名黙秘
14/05/08 00:40:45.95
>>275
日本語読めますか?全部の文献と全部の基本書は違いますよw

285:氏名黙秘
14/05/08 00:43:04.96
糞ヴェテも、書き込みをしなくなったなw
急にいなくなったな。あいつも研究者なんだよなwww
刑法学会ワロスwww

286:氏名黙秘
14/05/08 00:51:47.82
もうまともな反論は無理だろうね。
質問に対する回答もないみたいだしね。
>>251の質問も追加。
なぜ結果発生という文言が書かれていない、平成10年wの改訂版から
引用したのか。そのほか以下の質問に答えられないのかな?


216 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:53:05.41 ID:???>>123を読めばわかるが、実質的危険性は実行の着手の危険と同じ意味で使っているからなw
大谷刑法では、擁護者によると実行の着手は類型的危険性ではなかったかと思うが、
なぜ>>123などの引用をしているのか説明してもらわないとな。

217 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:54:08.92 ID:???他にも

反論待ちレス >>187 >>190 >>191 

では大谷刑法に詳しい研究者君お願いね。

287:氏名黙秘
14/05/08 00:57:33.71
>>283
低学歴と罵るからには
君の学歴を披露しろよw

俺は今朝問題を出した人だ。

288:氏名黙秘
14/05/08 01:08:54.44
なんでそんなに大谷説に詳しいのみんな

289:氏名黙秘
14/05/08 01:20:17.43
大谷の弟子が書き込んでるんだよ

290:氏名黙秘
14/05/08 01:21:04.79
詳しいのは擁護者だけでしょ。何人いるか知らんけどね。
批判者は、論理的な観点から批判してるんだよ。擁護者は、はぐらかしとか引用元をださなかったり、
古い版から引用したり、トリッキーなことまでして擁護しているのが
とても怪しいだけだよw

291:氏名黙秘
14/05/08 01:22:14.97
もうまともな反論は無理だろうね。
質問に対する回答もないみたいだしね。
>>251の質問も追加。
なぜ結果発生という文言が書かれていない、平成10年wの改訂版から
引用したのか。そのほか以下の質問に答えられないのかな?


216 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:53:05.41 ID:???
>>123を読めばわかるが、実質的危険性は実行の着手の危険と同じ意味で使っているからなw
大谷刑法では、擁護者によると実行の着手は類型的危険性ではなかったかと思うが、
なぜ>>123などの引用をしているのか説明してもらわないとな。

217 :氏名黙秘:2014/05/07(水) 07:54:08.92 ID:???他にも

反論待ちレス >>187 >>190 >>191 

では大谷刑法に詳しい研究者君お願いね。

292:氏名黙秘
14/05/08 01:23:56.57
もう大谷なんてどうでもいいよ
山口や井田、佐伯には全く相手にされてない雑魚なんだから

293:氏名黙秘
14/05/08 01:24:08.27
山口説や高山説やらの批判の時や、川端先生やらの批判の時は
何の擁護もなく、なぜ大谷刑法のときだけここまで擁護がしつこいのかが分からん。
しかも全然回答に答えてないしな。

294:氏名黙秘
14/05/08 01:25:59.14
糞ヴェテがどこに行ったんだ。
急に見なくなったぞw

295:氏名黙秘
14/05/08 05:42:06.60
暴行監禁:タクシー運転手逮捕 女性客に利尿剤入り菓子
毎日新聞 2014年05月07日 19時42分

自分のタクシーの乗客の女性に利尿剤入りのクラッカーを食べさせ、降車させずに失禁させたとして、大阪府警門真署は7日、

同府四條畷市砂3、個人タクシー運転手、西利彦容疑者(41)を暴行と監禁の疑いで逮捕、送検したと発表した。

「女性が我慢する仕草に興奮した」と容疑を認め、失禁などする様子を車内の防犯カメラで撮影した動画五十数人分が自宅から見つかった。
逮捕容疑は昨年10月29日午後4時半ごろ、同府門真市の門真運転免許試験場前からタクシーに乗車した20代女性に対し、
利尿剤のフロセミドの錠剤を粉にしてまぶしたクラッカーを食べさせ、故意に高速道路へ侵入。

「トイレに行きたい」との女性の降車の要求を聞き入れず、車内で失禁させたとしている。

女性が西容疑者から渡されたクラッカーからフロセミドの成分が検出され、
西容疑者の自宅からフロセミドの錠剤約120錠が見つかった。

門真署によると、西容疑者は1998年ごろタクシー運転手になり、2012年3月ごろから個人タクシーの営業をしていた。【五十嵐和大】

URLリンク(mainichi.jp)

296:氏名黙秘
14/05/08 07:37:51.59
【阪大・島岡まな教授(刑法学)に学ぶ!学術論文の書き方】

★日本の法律と仏の法律とで異なっている部分を見つける。
★常に仏は日本より正しく、かつ、進んでいる、という発想が基本。
★日本は仏よりも遅れている、「したがって」、日本でも仏と同じ法律をつくるべき、という論理で論文を書きまくる
★この方法で論文を書きまくればあなたもあっという間に大学教授になれる。

297:氏名黙秘
14/05/08 07:39:30.69
(具体例)
島岡まな教授の論文
『刑法一七五条及び児童ポルノ禁止法と表現の自由 : フランス刑法から学ぶこと』
URLリンク(koara.lib.keio.ac.jp)

298:氏名黙秘
14/05/08 08:40:25.93
人権意識とかの精神面では日本が西欧に劣るのは
否定出来ないところだから別にいいんじゃね。

299:氏名黙秘
14/05/08 09:14:40.10
急激な話題転換ワロスw

300:氏名黙秘
14/05/08 09:51:41.99
元ベテ参上さん   

通説:実行行為=構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為。

曽根=高橋説は、この危険性を一般的危険性と具体的危険性に分けて、
具体的危険性を実行行為から取り除き、未遂犯成立の要件として独立させる。
従って、曽根=高橋説では、
実行行為=結果発生の「一般的」危険性を有する行為。
この意味での実行行為を開始することを実行の着手とする。
だから、実行の着手があっても、未遂犯は成立していない。
未遂犯として処罰するには、さらに、具体的危険性の発生という要件が充足されなければならない。

実行行為(の開始)=実行の着手≠未遂犯成立となる。
実行行為(の開始)=実行の着手+具体的危険性の発生=未遂犯の成立となる。

301:氏名黙秘
14/05/08 10:01:20.99
バレバレw
なんの新しい指摘もなしw

302:氏名黙秘
14/05/08 10:02:38.61
>>300
ホンマに曽根や高橋がそんなこと言ってるのか?
抽象的危険犯の場合どうすんだよwww

303:氏名黙秘
14/05/08 10:51:32.68
>>302
曽根説は知らないけど、>>300からすれば

抽象的危険犯の場合、具体的危険の発生は不要だから
実行行為(の開始)=実行の着手
で犯罪成立になるじゃんw


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