「保守速報」賠償命令...判決で「まとめただけだから悪くない」がデマだと明らかに at LIVEPLUS
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1:きつねうどん ★
17/11/19 17:08:38.40 CAP_USER.net
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2ちゃんねる(現5ちゃんねる)のまとめサイト「保守速報」の記事で名誉を傷つけられたとして、在日朝鮮人のフリーライター李信恵さんが、サイトを運営する男性に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は11月16日、男性に200万円の支払いを命じた。
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判決によると、男性は2013年7月から1年間にわたって、2ちゃんねるの「東アジアニュースプラス+@ニュースプラス」というスレッドに投稿されていた李さんに関連する投稿を引用し、編集した上で記事を作成していた。
判決では男性の行った記事掲載について、「2ちゃんねるのスレッドまたはツイッター上の投稿の掲載行為とは独立して、新たに憲法13条に由来する原告の人格権を侵害したものと認められる」と認めた。
判決を受けて男性は11月16日、サイト上で「多分、控訴すると思います」と発言している。今回の判決のポイントはどういった点だろうか。また、今後、他のまとめサイトにどのような影響を与えるのか。深澤諭史弁護士に聞いた。
●判決のポイントは5つ
今回の判決のポイントは、どのような点にあるのか。
「以下は、あくまで判決文本文を読んだだけで、証拠に触れていない、ある意味、現状での感想ということになりますが、今回の判決のポイントとして、私が注目しているのは5つあります。
1つ目は、自分は転載をしていただけであるという反論が排斥されたという点です。多くのまとめサイト等で『流行』している反論ですが、それが否定されたことはポイントでしょう。
2つ目は、まとめサイトの『まとめる』行為は、むしろ、単純な転載行為より被害が大きい、つまり違法性が高いと判断されたという点です。
3つ目は、いわゆるヘイトスピーチ、人種差別、民族差別の言動が、高い違法性を持つということについて、具体的に根拠を示して判断をしているという点です。
4つ目は、一方当事者が強い表現を用いて反論しているからといって、それに対する誹謗中傷は簡単には正当化されないと判断している点です。
そして、5つ目は、これが『まとめサイト』への賠償が判決で認められた初めての例であること、それで画期的な判決といわれる一方で、前提となる法律論は、あまり争いがないか、従前から解釈されてきたものがベースである、という点です。
それぞれについて以下で詳しく解説します」
●1:「自分は転載をしただけ」という言い訳は通じない
転載しただけでは責任を問われない、という話をよく聞くが、この判決では否定されたということか。
「ネット上の表現に限りませんが、『自分は転載をしただけ』という弁解は、通常は通用しません。
転載であっても、結局は、情報元と同じ表現を新たに自分の手で行っているに過ぎず、特に責任を軽減する理由はないからです。
『転載をしただけ、まとめただけの行為に違法性を問えるか』ということが、大論点の様に一部では考えられていたようですけれども、基本的に、結論は既に見えていたと思っています。
まとめサイトそのもののケースではないですが、あくまで噂話を噂話として話しただけである、という弁解も認められなかった古い裁判例もあるところです。
なお、2つめのポイントで、裁判所は被告の編集等により、独立して、新たに人格権の侵害があったと判断していますが、仮に編集がない場合であっても、転載によりさらに閲覧者が増え、被害が拡大することに変わりはないので、損害の大小はともかく、責任があるという点についての結論は変わらないと思います」


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