【熊本地裁】ハンセン病患者への「特別法廷」違憲判断なるか 「菊池事件」訴訟26日判決 at EDITORIALPLUS
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1:ひよこ ★
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毎日新聞2020年2月24日 18時10分(最終更新 2月24日 18時10分)
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熊本地方裁判所=遠山和宏撮影

 1952年の殺人事件で、ハンセン病患者とされた熊本県の男性が無実を訴えながら死刑となった「菊池事件」を巡り、検察が再審(裁判のやり直し)を請求しないのは違法として、元患者6人が国家賠償を求めた訴訟の判決が26日、熊本地裁で言い渡される。ハンセン病患者への偏見から当時、患者は事実上非公開の「特別法廷」で一律に審理された。こうした差別的な運用を憲法違反と認めれば初の司法判断となる。
 最高裁は48〜72年、ハンセン病を理由に95件の特別法廷の設置を許可した。災害で庁舎が損壊するなど「真にやむを得ない場合」、最高裁が必要と判断すれば例外的に裁判所外に法廷を設置できると定める裁判所法に基づくが、その許可率は他の理由に比べ極めて高い99%。実態は、患者の病状などを検討せずハンセン病患者ならば一律に設置していた。
 最高裁は2016年、ハンセン病患者を対象とした特別法廷に関する調査報告書を公表し、特別法廷の違憲性までは明確にしなかったものの「差別的な取り扱いが強く疑われ、違法だった」と認めて謝罪した。
 菊池事件は95件の特別法廷のうち唯一、死刑が言い渡された事件だ。しかも死刑を執行された男性は一貫して無実を訴え続けていた。最高裁の謝罪を受けて元患者団体は、検察に再審請求するよう求めたが、最高検が拒否したため、元患者6人が17年8月、今回の裁判を起こした。
 元患者側は、隔離施設内で開かれた特別法廷は、公正さを保つために公開を原則とした憲法に違反し、その誤った運用が社会にハンセン病患者への差別を広めたと主張。検察が再審請求しなかったために差別被害が回復されず精神的損害を受けたとして、1人当たり10万円の賠償を求めている。
 これに対し国は、最高裁の調査報告書が特別法廷を違憲と明記しなかった点や、憲法違反が再審請求の理由になると明文化した法律がない点を挙げて反論。法律上、賠償請求ができるのは被害者本人や家族に限られ、被告男性の親族でもない元患者6人にはそもそも損害賠償を求める権利もないなどとして、請求棄却を求める。元患者側弁護団も「賠償が認められるハードルは高い」と話す難しい裁判だ。【清水晃平】
菊池事件
 熊本県北部の村で1951年8月に起きた元村職員殺人未遂事件で、国立ハンセン病療養所「菊池恵楓園」(同県合志市)への入所勧告を拒んでいた男性(当時29歳)が逮捕された。患者だと県に報告されたことを恨んでの犯行とされ、特別法廷で懲役10年が言い渡されたが1週間後に逃走。指名手配中の52年7月に元村職員が刺殺体で見つかり、殺人容疑などで逮捕された男性は再び特別法廷で裁かれ、53年8月に1審で死刑判決を受け、57年に確定。62年9月に3度目の再審請求が棄却され、その翌日に死刑が執行された。


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