◎NHKは国営放送に値するか?◎
at NHK
842:名無しさんといっしょ
16/11/06 22:45:40.16 b4nCoh19.net
(>>841の続き)
以上、「契約自由の原則」の「例外」が認められる場合として、「公共の福祉」がポイントとなるのだが、
「自賠責保険」は「広く交通事故の被害者を救済」、「電気・ガス・水道など」は「国民生活の安定」と、
それぞれ、その「大義名分」は理に適っており、その合理性が十分に認められるが、
「NHK受信契約」については、「公共放送の維持」という「大義名分」だけでは、
先般のいわゆる「ワンセグ訴訟」の司法判断からも、時代にそぐわなくなって来ている感は否めない。
NHKの「視聴実態」は、「放送の多種多様化」によって、最早、「誰もがテレビを視聴する際にはNHKも視聴する」
というような時代ではなく、今の時代に「放送法」を盾に受信契約を強制するというのは著しく合理性を欠くものと言えよう。
「NHK受信契約」の「大義名分」は表向きには「公共放送の維持」という事になってはいるが、
実のところは、「NHKの既得権益の維持」ではないかとさえ疑いたくなって来るのである。
果たして、「NHKの既得権益の維持」が、その「大義名分」に成り得るのだろうか? いや、成り得ないのである。
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