【社会】橋下弁護士、全面的に争う姿勢 光市・母子殺害弁護団からの賠償訴訟で反論会見 at NEWSPLUS
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662:名無しさん@八周年
07/09/05 15:14:46 zP0Lg9Zx0
URLリンク(www.k3.dion.ne.jp)

ところで、
「弁護士に懲戒請求をすると、損害賠償をしなければいけなくなるぞ」
という威しが、ネット上で、チラホラ見受けられますが、 本当でしょうか?
その根拠として挙げられている判例を、きちんと 読んでみましょう。
良く見かける最高裁の判例は: URLリンク(www.courts.go.jp)
で、この中から、

懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、 請求者が、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことに
よりそのことを知り得たのに、 あえて懲戒を請求するなど、 懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、
違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。

という部分が恣意的に抜き出されて引用されていますが、 実は、この前に、以下のようなことが述べられています。
以下のようなことが述べられています。

弁護士の懲戒請求は、請求者において懲戒事由が存在しないことを認識し、 あるいは容易に認識することができたにもかかわらず、
当該弁護士の名誉を毀損したり、 その業務を妨害する意図に基づいてされたものであるなど、当該懲戒請求に、 弁護士の懲戒請求制度の
趣旨を逸脱し、懲戒請求権の濫用と認められるなどの 特段の事情が認められる限りにおいて、違法性を帯び、不法行為を構成する場合が
あり得るが、 上記のような特段の事情が認められない限り、不法行為を構成するとはいえないと解するのが相当である。

というわけで、
・懲戒事由がちゃんとあると考えている
・業務妨害とか名誉毀損等を意図してない
のであれば、懲戒請求しても 不法行為を構成するとはいえないのです。


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