【母子惨殺】橋下弁護 ..
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596:名無しさん@八周年
07/09/05 14:07:36 +5n7dIce0
>>144
URLリンク(www.courts.go.jp)
最高裁の判例は、判例検索システムで・・・
事件番号:平成17(受)2126、原審:平成17(ネ)1934
この裁判例の補足意見に注目です。
日本の弁護士の自治権は、他の国と比較して広範な自治権が認められているそうです。
そのため、国民の信頼を得るためには、適宜適正な懲戒権の行使が必要とされています。
弁護士倫理規定
第53条(裁判の公正と適正手続)
:弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努めなければならない。
第54条(偽証のそそのかし)
:弁護士は、偽証若しくは偽証の陳述をそそのかし、又は偽証の証拠を提出してはならない。
第55条(裁判手続の遅延)
:弁護士は、怠慢により、又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
これらの規定に違反するような弁護士を懲戒できない制度なら、
弁護士による自治は無理ということで、第三者による弁護士の監督をしないと
いけないかも???


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