【光市・母子惨殺】 ..
968:名無しさん@八周年
07/09/06 01:42:07 HVa2oYlqO
でもさー、
弁護士に対する罰則が「懲戒」しかないのって問題あるよね
普通の民間企業とかだったら、監督官庁から、
監督処分とか排除命令とか業務停止何ヶ月とか、免許剥奪とか
軽いもの〜重いものまで色々あって、だからこそ適正な処分が下せると思うが。
戒告とか是正命令とかすっとばしていきなり懲戒じゃあ、
そりゃ抜かずの宝刀にもなるよね。
要件も厳しいだろうし。
弁護士会がいかに自浄能力を発揮して来なかったかがよくわかるよ。
969:名無しさん@八周年
07/09/06 01:42:33 TKtU+oTG0
>>959
その明確な証拠があれば俺だって懲戒請求するさ・・・
970:名無しさん@八周年
07/09/06 01:42:51 5YldwLTN0
こういう大量の懲戒請求で弁護士が処分される例は
弁護士会としてはあまり作りたくなさそうな気がする
時間とともに風化して有耶無耶になることを願ってそう・・・
ただ今の所弁護士団が火を絶やしませんが
971:名無しさん@八周年
07/09/06 01:42:54 RaSBTAdf0
>>953
あるよ。ぐぐればすぐひっかかる。
972:名無しさん@八周年
07/09/06 01:43:22 ufo/R9dv0
(弁護士の登録)
第八条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
(登録の請求)
第九条 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。
(登録換の請求)
第十条 弁護士は、所属弁護士会を変更するには、新たに入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録換の請求をしなければならない。
2 弁護士は、登録換の請求をする場合には、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
973:名無しさん@八周年
07/09/06 01:43:48 XFMZY/3Q0
>>963
それ比較して期待できる数値だせるんかな
どのみち可能性小だと思うが
974:名無しさん@八周年
07/09/06 01:43:57 ymdbZRx1O
再犯したら弁護士も罪を負うべき法律が望ましい
自分の発言に責任無さスギ
975:名無しさん@八周年
07/09/06 01:44:18 UKuKTGf30
>>949
ミートホープの社長が「膨大な取材と全国からの批判で業務を妨害されて会社が潰れた」と
損害賠償を求めるようなものだなw
976:名無しさん@八周年
07/09/06 01:44:19 Sq8wQ3Zv0
で、いつ弁護士資格を剥奪されるの?
これだけの人が懲戒請求出しているんだから、弁護士会は公聴会を開いて審議するべきじゃありませんかね?
こいつらは、弁護士としての資格が有るか否かを!!
977:名無しさん@八周年
07/09/06 01:45:05 TKtU+oTG0
懲戒請求の数が多すぎて苦肉の策で橋下を襲ったって感じでやだな
勝てば全ての懲戒請求を「橋下のせいにして無効」にできるしな
978:名無しさん@八周年
07/09/06 01:45:14 UhmIyBqW0
>>976
こんな深夜にそんなに盛り上がるなよ。
979:名無しさん@八周年
07/09/06 01:45:16 DlX/AYyh0
業務の妨害は、
「妨害の結果を発生するおそれのある行為があれば足りる」とするのが、
通説だから、橋下は、かなりの確立で業務を妨害したと認定されるよw
バランスを取り、賠償額はゼロに近いとは思うけど、
橋下が弁護活動を妨害した、と法廷で認定されるのはまず間違いないw
980:名無しさん@八周年
07/09/06 01:45:33 QgSAg7iz0
>>968
弁護士は裁判「官」じゃないから、国会が裁けないんだっけ?
別の制度ほしいなぁ。
981:名無しさん@八周年
07/09/06 01:45:45 UlXKhYbo0
>>968
まぁだから橋下が先走って私刑に走ったんだけどねwww
982:名無しさん@八周年
07/09/06 01:46:11 ufo/R9dv0
(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)
第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
一 心身に故障があるとき。
二 第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
2 登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
3 弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
4 弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、
その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第十二条の二 日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての行政不服審査法による審査請求(同条第四項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。
2 日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。
983:名無しさん@八周年
07/09/06 01:46:29 Uq8eBQuJ0
絶対にこの弁護団はおかしい
人として許されるものではない
橋下弁護士頑張れ
984:名無しさん@八周年
07/09/06 01:46:34 RaSBTAdf0
>>968
普通は弁護士を懲戒するのは裁判所なのだが、なぜか日本では自治会になっている。
国会でこれが問題になり、懲戒権が裁判所に移ったら日弁連はおそらく
"司法への介入だ!" などというだろう。騙されてはいけない。
弁護士会は司法ではない。司法は裁判所である。
985:名無しさん@八周年
07/09/06 01:47:01 F5cz//kj0
まぁ、訴えるなり泥沼化させるなり好きにすればいいと思うんだ。
最終的にこれまでの懲戒請求をどう処理するかで、自浄能力を試されてる訳だしな。
本村が単発で出した請求を門前払いしたクソ弁連に対する最後のチャンスを、生温かく見守るとしますかね。
986:名無しさん@八周年
07/09/06 01:47:09 ymdbZRx1O
心身に故障w
987:名無しさん@八周年
07/09/06 01:47:15 TKtU+oTG0
>>979
俺動画見てないんだけどさ
橋下「懲戒請求って手段もあるんですよ」
橋下「懲戒請求を出すべきだ」
上と下どっち?下ならそりゃアウトだろうけど・・・
988:名無しさん@八周年
07/09/06 01:48:30 DlX/AYyh0
弁護士が他人の弁護活動を妨害したと法廷で認定される。
これは何を意味するのかな?ニヤニヤ
989:名無しさん@八周年
07/09/06 01:49:13 F5cz//kj0
>>988
レス無視して持論ぶちまけてるだけなレス乞食ってのは、君の事ですか?w
990:名無しさん@八周年
07/09/06 01:49:19 9PssQgST0
>>987
>>1
これってどっちだと思う?
991:名無しさん@八周年
07/09/06 01:49:22 NZ7iuxj70
>>979
百歩譲って橋下が負けたとしても1人10万程度だろう
210万ぐらいでも男を上げたわけで、芸能人としては十分プラスだな
992:名無しさん@八周年
07/09/06 01:49:28 ufo/R9dv0
(弁護士会による登録取消しの請求)
第十三条 弁護士会は、弁護士が第十二条第一項第一号、第二号及び第二項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、
又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基き、日本弁護士連合会に登録取消しの請求をすることができる。
2 弁護士会は、前項の請求をした場合には、その弁護士に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
993:名無しさん@八周年
07/09/06 01:49:28 QgSAg7iz0
>>987
言って委員会
では「みんなで懲戒請求出してください」風味だったような気がす。
994:名無しさん@八周年
07/09/06 01:50:06 RaSBTAdf0
>>987
どっちでもない。>>1 くらい見ろ。
995:名無しさん@八周年
07/09/06 01:50:21 UKuKTGf30
>>979
それはないなw
橋下は負けないよ。
負けない理由が必然としてあるからな。
996:名無しさん@八周年
07/09/06 01:50:37 TKtU+oTG0
>>990
「呼びかけた」のかぁ・・・
橋下負けてほしくないけど100%負けるね
(´・ω・`)しょんぼりだ
997:名無しさん@八周年
07/09/06 01:51:47 ufo/R9dv0
(登録及び登録換の拒絶)
第十五条 日本弁護士連合会は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第十二条第一項又は第二項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換を拒絶することができる。
2 日本弁護士連合会は、前項の規定により登録又は登録換えを拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者及びこれを進達した弁護士会に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
998:名無しさん@八周年
07/09/06 01:52:10 NZ7iuxj70
今回で一気に橋下ファンが増えただろう
999:名無しさん@八周年
07/09/06 01:52:12 ymdbZRx1O
広島地裁?
大阪VS広島
1000:名無しさん@八周年
07/09/06 01:52:55 9PssQgST0
>>996
まぁ「呼びかけた」と書いたのは記者なんだけどw
1001:1001
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