【光市・母子惨殺】 ..
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133:名無しさん@八周年
07/09/05 13:00:34 VuULqa2D0
弁護士自治には、
広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより、
自律的懲戒権限が適正に行使され、
その制度が公正に運用されること
が前提としてある。

現状のように、
広く一般の人々が懲戒請求を行うことに弁護士会が文句をつけ
弁護士が恫喝で以って懲戒請求権の行使を妨害する
という状況が放置されているのなら、
もう弁護士自治を認める根拠がない。
弁護士自治をやめて、以後、法務省が弁護士を監督する、
もしくは弁護士を監督する官庁を新設する必要がある。


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