【社会】 “妊婦、た ..
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882:名無しさん@八周年
07/08/31 22:22:42 3hPewCI40
>>867
理論構成によれば公訴棄却も考えられますが、いずれにしても、医師
は有罪にはならない、つまり刑事責任を問われないということです。

 ここで、明白な過失行為の場合は刑事責任を問うてもいいのではな
いか、という意見があるかも知れませんが、「明白」であるかどうかが問
題になってくるのであり、司法には医療行為の当否について判断する能
力がないとの前提に立てば
(私が立っているわけではありません。魔人ドール氏の意見です。)、
過失が「明白」かどうかも司法は判断できないことになります。

 裁判所が、医師の業務上過失致死傷事件について有罪にしないので
あれば、検察は当然のごとく起訴しません。
法律の定め方によっては起訴できないことにもなります。

 そして、検察が起訴しないのであれば、司法とは言えませんが、
警察も医師の業務上過失致死傷事件を捜査しなくなります。
法律の定め方によっては捜査自体が違法になることも考えられます。

 なぜなら、刑事警察の仕事(つまり捜査)は、刑事事件つまり検察が
起訴すれば有罪になる可能性がある事件についてその証拠を収集す
るためのものですから、裁判で有罪になる可能性がなく従って検察が
起訴する可能性がない事件について、警察が捜査することはなくなります。

 つまり、警察の捜査権は刑事司法を前提としているのであり、特に
強制捜査権は司法(裁判所)の監督下にあります(令状主義)。

 医療事故が業務上過失致死傷事件として立件されることがないの
であれば、医師の皆さんは何ら萎縮することなくのびのびと存分にそ
の能力を発揮されることであろうと思いますが、必ずしも性善説に立
たない私としましては、医療事故に見せかけた医師による殺人事件
が密かに多発する可能性を否定することができません。


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