【社会】 “妊婦、たらい回しで死産”で、通報現場から800mの病院に「空きベッド」あったことが判明…奈良★6
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867:名無しさん@八周年
07/08/31 22:19:41 3hPewCI40
>>25
医療事故と司法制度(刑事編)
医療事故に対する司法の完全不介入などという非現実的な話をするのは
本来はばかばかしい話ですし、私も無尽蔵の忍耐力を持ち合わせているわ
けではありませんので、かなりやる気が失せていたところですが、以外の前
編の(民事編)のアクセス数が多いのです。
エントリ本文が興味を引いたのか皆さんのコメントが面白いのかよくわかりま
せんが、ワンセットにしておかないと格好が悪いという面もありますので、適
当に書くことにします。
医療事故に対する刑事司法の不介入というと、医師に対する刑事責任追及
の禁止ということが問題になりますが、民事編のコメントで書きましたように、
医療事故紛争に対する民事司法の完全不介入ということを前提にしますと、
患者側の医療側に対する犯罪行為に対する刑事司法の介入という問題も生
じてきます。
まず、前者から考えてみます。
ここでの対象は、医療事故です。事故ですから故意行為は除きます。
いくらなんでも、医師は故意の殺人をしても処罰すべきでない、
という人はいないでしょう。
つまり医師については、業務上過失致死傷罪が問題になります。
医療行為における患者の意に沿わない死傷について、司法は医師の
過失の有無を判断する能力がないのだから刑事事件としても介入すべ
きでない、ということが何を意味するかと言いますと、医師が業務上過
失致死傷罪で起訴されたとしても、医師側が、患者(被害者)の死傷が
医療行為によるものである可能性があるということを立証すれば、医師
は無罪になるということです。
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