【慰安婦問題】 “日 ..
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846:名無しさん@七周年
07/05/13 04:05:22 RY9dnAGZ0
「たしかに、戦前、売春は公然と行われていた。これが公娼制度と呼ばれるも
のだ。しかし、そこにはいくつかの原則があったことが意外と知られていない。
一つは、許可を受けた特定の場所と特定の人にしかこれが許されなかったこと
だ。つまり、誰でもどこでも自由に売春が公認されたというものでなく、貸座
敷と呼ばれる定められた屋内で、警察署が所持する娼妓名簿に登録されている
女性だけに許されたのである(娼妓取締規則二、八条)。もしそれに違反すれ
ば、拘留または科料に処せられた(同一三条)。第二には、強制をともなう売
春は、当然にも許されない建前だったことである。したがって、強制売春を排
除するために、当事者本人が自ら警察署に出頭して娼妓名簿への登録を申請し
なければならず、また娼妓をやめたいと本人が思うときは、口頭または書面で
申し出ることを「何人と雖も妨害をなすことを得ず」(同六条)とされていた。

したがって、もし「慰安婦」とされた女性が、どこかの警察に出頭して娼妓名
簿に登録し、軍隊内にある「貸座敷」で売春していたというのであれば、藤岡
氏などの言うように、それは公娼制度の枠内の出来事であり、当時、少なくと
も国内法では違法とは言えなかった。

しかし、だまして連れてこられたような女性が娼妓の申請をするはずがないば
かりか、軍隊内に貸座敷があろうはずもない。貸座敷とは、「貸座敷、引手茶
屋、娼妓取締規則」によって警察の許可を受けた建物であり、あえてさらに付
言すれば、他に「芸娼妓口入業者取締規則」というものもあって、娼妓への紹
介業者も取り締まられていたのである。だから、もしこれらの法令に基づいて
いない娼妓がいて、あるいは許可を得ていない貸座敷や斡旋業者があれば、そ
れらは公娼でなく私娼、貸座敷でなく私娼窟であり、口入れ業者でなくヤミ・
ブローカーなのであった。だとすれば、当時の日本軍は、自ら私娼窟をその体
内に持ち、そこで法的に私娼に位置づけられる人々を監禁し、強姦したことに
なる。藤岡氏のたとえを借りるならば、文部省の建物に私娼窟や賭博場が開設
されたに等しいのである。

このようなとき、軍や文部省に責任はないのであろうか。誰でも直感的にそう
でないことに気づくはずだ。



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