【大変な事になるぜ ..
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29:(仮称)名無し邸新築工事
09/06/29 06:54:25
建物の区分所有等に関する法律
第4条(共用部分)
3 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。
最高裁判所第3小法廷 判決 平成12年3月21日
原審が適法に確定した事実の概要は、次のとおりである。
本件建物の707号室の台所、洗面所、風呂、便所から出る汚水については 、
同室の床下にあるいわゆる躯体部分であるコンクリートスラブを貫通してその階
下にある607号室の天井裏に配された枝管を通じて、共用部分である本管(縦管)
に流される構造となっているところ、本件排水管は、右枝管のうち、
右コンクリートスラブと607号室の天井板との間の空間に配された部分である。
本件排水管には、 本管に合流する直前で708号室の便所から出る
汚水を流す枝管が接続されており、707号室及び708号室以外の部屋からの汚水は流れ込んでいない。
本件排水管は、右コンクリートスラブの下にあるため、
707号室及び708号室から本件排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、
607号室からその天井板の裏に入ってこれを実施するほか方法はない。
右事実関係の下においては、本件排水管は、その構造及び設置場所に照らし、
建物の区分所有等に関する法律2条4項にいう専有部分に属しない建物の附属物に当たり、
かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。

これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

弁護士中山知行

鋳物の下抜きトラップを勉強したまえ。
解体するまでわからないし、築30年以上のマンションでしか使用されてないようです。
工事の仕方を知らない素人は黙ってたほうが良いであろう。
取り外しが不可能でありマンションのトラップとしては、欠陥部材のようなものである。
だから最高裁判決に至った案件だ。


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