【大変な事になるぜ 】リモード銀座株式会社 No,5
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250:(仮称)名無し邸新築工事 09/06/30 10:01:33 >>232 この文章、本当に企業の社員が書き込んでいるんでしょうか? ネットに公開されていた暴言・脅迫に対して消費者が防衛策として 忠告・議論していることに対するものではないと願います。 251:(仮称)名無し邸新築工事 09/06/30 10:02:03 また、B案件は、営業員が、お客様B宅で17時から22時まで長時間勧誘を行い、疲れ 切ってボーっとなってしまったBから無理やりに契約を取ったことが迷惑勧誘にあたると されたものです。この点、東京高裁は、営業員が契約当日にB宅付近で利用した駐車場の 退出時間を記載した領収証などの客観的証拠から、営業員は19時過ぎに退去したことを 認め、Bの主張するような5時間にも及ぶ長時間勧誘の事実はなかったと認定しました。 にもかかわらず、裁判所は、Bの主張によれば22時まで長時間行われたはずの迷惑勧誘 が19時までの間に行われたかのように認定しました。しかしこれは、実際上も不可能な ことであり、Bも東京都も主張していない事実で、法律的にはいわゆる弁論主義(事実は 当事者の主張に基づいて判断すること)違反となります。 他方、東京高裁は、C案件については弊社の主張を全面的に認め、Cの供述を記載した書 面など東京都側の証拠の信用性が低いとし、弊社に法令違反の事実があったとは認められ ないと判断しました。 そこで、弊社は、少なくとも裁判所が弊社の主張を採用した点について、東京都に対し、 そのホームページ上公表されている事実を訂正するよう求めているところです。 また、弊社は、法令解釈の問題として、弊社が特商法に関する当時の経済産業省通達に従 って行動したにもかかわらず、通達とは異なる法令解釈に基づき法令違反として指示・勧 告をすることが違法であること等を主張して参りましたが、東京高裁はこれを認めません でした。 そこで、これらの重大な事実誤認と法解釈の誤りについて、弊社は、最後の正義の砦であ る最高裁判所に上告致しているところです。 また、弊社は本件処分等による風評被害のために打撃を被っておりますが、これらのいわ れのない損害について、東京都に対し国家賠償請求訴訟を提起しており、同訴訟の中でも、 引き続き真実を明らかにして参る所存です。なお、弊社に対する誹謗中傷の書き込みをイ ンターネット上数百回にわたり行ってきた関係者らに対しては、刑事告訴に向けた準備を 進めており、また、信用毀損について東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟をすでに提訴し ております。 (3)
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