モンキー・ゴリラetc. ..
925:774RR
09/02/24 00:52:24 UJ43jVgw
法律上は、車両の自主製作は自由で禁じられていない
あたらしいフレームを作るなり部品から組めば
新規制作者となり、制作者は車台番号を打つことになる
検査対象車両は、職権打刻だけど、対象外は制作者が打つ
あとは新しい車両を作りましたと、役所に届けで申請すればいい
検査対象外に検査監督権限は無いので保安基準を守った性善説で
申請を行えばいい
もし、その車両を何千台も作って販売するなら
国交省は任意で型式認可という制度も持っているので
使いたい人は申請すればいいし、不要な人は利用しなくても良い
自動車メーカーやバイクメーカーだって100%認可利用はしていないので
少量生産者や輸入車は個別生産車扱いで認可を使わない
別に認可を強要する規制されていないし
制作者が個人でも法人でも規制に区別はない
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4849日前に更新/245 KB
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