【東京都】朝鮮大学校への改善命令怠る 朝鮮総連系企業の債務肩代わりで不適切運営を認定するも…[02/10] at NEWS4PLUS
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1:きゅう ★@\(^o^)/
17/02/10 17:42:28.56 CAP_USER.net
URLリンク(www.sankei.com)

 東京都が、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連企業の債務を肩代わりした朝鮮大学校(東京都小平市)の不適正な運営を認定したのにもかかわらず、私立学校法に基づく改善命令を怠っていたことが10日、分かった。朝鮮総連関係者と都私学行政課が明らかにした。同校の土地が朝鮮総連関連企業の債務として担保提供されたため、都は認可基準に違反していると断定したが、土地の売却益が関連企業の債務返済に充てられると「違反はない」と一転。同校に配慮した対応を取り続けている。
 関係者によると、都私学行政課は朝鮮大学校を設置・運営する学校法人「東京朝鮮学園」(東京都北区)が、大学校のグラウンドを都内の朝鮮総連系物販企業の債務のため担保に入れていた事実を平成25年9月ごろまでには把握。都私学行政課は同月、担保提供を都の準学校法人設立認可基準などの内規に違反していると判断し、学園に抵当権の抹消を求めた。
 これに対し、学園は26年までに、小平市にあるグラウンドを分割して売却。売却益のほとんどを物販企業の債務返済用に使った。
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 都私学行政課は物販企業の借金を学園が事実上、肩代わりして債務を弁済したことを「不適正」として問題視。直近では27年11月、学園に対し、肩代わりした債務の返済を物販企業に求めるよう要請した。都私学行政課は10日現在、学園側から返済の報告を待っている状態で「再要請は行わない」としている。
 ただ、私立学校法では「所轄庁は、学校法人の運営が著しく適正を欠くと認めるとき改善を命ずることができる」と規定。都私学行政課は産経新聞の取材に対し、改善命令の適否について「グラウンドは売却されたので今は認可基準に違反していない。物販企業が朝鮮大学校に負債分を返済していない状態は適切であるとはいえないが、著しく適正を欠くとはいえないので命令しない」と主張している。
 大学校は10日の産経新聞の電話取材に対し「担当者が席を外している」としている。
 都は25年の「朝鮮学校調査報告書」では、学園について「朝鮮総連関係団体に経済的便宜を図るなど、準学校法人として不適正な財産の管理・運用を行っている」と断定。一方で都が昭和43年、各種学校として認可した大学校では固定資産税が免除された。以降、約半世紀にわたりさまざまな税制上の優遇措置を享受し続けている。

【用語解説】朝鮮大学校
 昭和31年、2年制として東京都北区の東京朝鮮中高級学校内で創立。昭和43年、東京都の美濃部亮吉知事(当時)が各種学校として認可し、平成15年には政治経済、理工など8学部制に移行した。私立学校法の適用校に位置づけられ、認可した東京都に改善命令を実施する権限がある。平成27年度の在校生は約600人。
 東京都の朝鮮学校調査報告書 東京都が都内の朝鮮大学校と、朝鮮学校11校を設置・運営していた東京朝鮮学園の教育や財務を平成23年12月から25年10月まで調査。同年11月、「朝鮮学校は、朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)と密接な関係にあり、教育や学校運営について強い影響を受ける状況にある」と認定した。


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