乗車券類・切符の規則 第55条
at TRAIN
588:名無しでGO!
21/11/19 16:20:28.02 AikvM4z30.net
>>576
旅行する場合…だけど、そこだけ切り取るのはダメ。
その条件で「普通乗車券云々によって」とあり、この場合…
旅客は、高崎以遠(略)と上毛高原または(略)相互間を、普通乗車券(略)によって旅行する場合は、上越新幹線の経路にかかわらず、新幹線or上越線のいずれか一方を選択して乗車することができる。
となるわけよ。
仮にここに本庄早稲田が含まれているとしたら、本庄早稲田→上毛高原の乗車券を使用していることが前提。
んで、その条件に本庄早稲田は入ってないので、この号は適用せず。
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