「内部留保課税」の課税技術上の論点について at TAX
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1:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
17/11/13 16:12:08.50 Z1mZnZjn.net
「内部留保課税」とは言っても、課税技術上は利益剰余金の額
(実務的には別表五(一)の利益積立金の額とか)を課税標準と
した法人税の「利益積立金割」のような形にするしかないだろう
から、結局企業決算上の利益剰余金の額は減らないと思う。
他にどのような実務的可能があるかしらん?


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