天皇陛下バンザイ、天皇陛下バンザイ at SEIJI
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1:名無しさん@3周年
20/12/27 22:42:36.08 LSav1uhO.net
「帝国憲法第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」の解釈
以前「土木建築の1割勾配は10パーセント勾配とは違う」てなことを書いたら、「中卒の土方のおっさんの常識だ」と罵倒されたことがあったので、これを使って説明する。因みに土木建築の1割勾配は45度の勾配で、10%勾配は 約6度の勾配です
帝国憲法第1条の「統治」とは、治す=しらす(明治期でも古語)の意味であって出典が記紀です。つまり、統治=しらす=治す です。
ここで、中卒土方の「1割・統治」から商品割引の「1割・統治」へと変える
この「しらす」の意味を正しく理解するには、記紀にある「しらす」と似た意味の「うしはく」とを使って説明するのが手っ取り早い。
簡単に言えば、  君臨(しらす) すれども 統治(うしはく) せず  となる。
古事記の国譲り神話では、天照大神の使い建御雷神は
『お前(大国主神)が うしはく する葦原中国は、天照大神が しらす する国だが知っているか』
と大国主神に詰問する文脈で使われていたと思う。
すると帝国憲法とは、太古の昔から日本にあった立憲君主制を単に明文化しただけのものとなる。
>伊藤博文「憲法義解」
、、、中略、、、
統治は大位に居り、大権を統べて国土および臣民を治むるなり。古典に天祖の勅を挙げて「瑞穂の国は、是吾が子孫の王たるべき地なり、宜しく爾皇孫就いて治せ(3)」
、、、中略、、、
いはゆる「しらす」とは即ち統治の義にほかならず。けだし祖宗その天職を重んじ、君主の徳は八洲臣民を統治するに在て一人一家に享奉するの私事に非ざることを示されたり。これ乃ち憲法の拠て以てその基礎と為す所なり
注(3)
日本書紀』巻二、「葦原の千五百秋の瑞穂の国は、是吾が子孫の王たるべき地なり、宜しく爾皇孫就て治せ、行矣宝祚の隆えまさんこと、まさに天壌と窮無かるべし」。[神代下]


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