【適法】ライトを点滅させてる人 128人目【合法】 at BICYCLE
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66:ツール・ド・名無しさん
20/03/01 00:37:40.80 LTEpXp3E.net
>>62
頭おかしいのお前だとみんな知ってるから、毎回、自己紹介は不要だwww
赤信号や一時停止や歩道の徐行は、何の違法性阻却事由でも無いし、裁判所が認めた事例も無いwww
刑法35条、36条、37条は、裁判所が違法性阻却事由を事実認定して初めて成立するものだからなwww
お前如きが【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】と騙ったところで、裁判所ゴッコでしかねえぞwwwwwwwww
そしてそもそも、正当行為の法令行為とは、違法となる行為の構成要件を法令や命令によって命じられ、又は、許されている事だからなwwwwwwwww
つまり、逮捕しろという法令によって、別の逮捕監禁罪という法令の構成要件に該当するというような事だwww
もっと簡単に言うと、法令に命じられた行為で、別の法令の構成要件に該当する事が【法令行為】www
赤信号も一時停止も歩道の徐行も、それに従って別の構成要件に該当する事など何も存在しねえからなwww
法令の何も理解してねえ癖に、法令を騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwww


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