【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】 at BICYCLE
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474:ツール・ド・名無しさん
18/11/04 07:53:48.16 DyHRneZn.net
ついでにコレも行っとくか┐(´ー`)┌
>>472
>合法派は、道路交通法第52条が、「灯火装置」ではなく「灯火」を点けろと規定していることを理解できない。
在チョンの「政令で定めるところにより」が抜けているな。じゃぁ、政令では「灯火」をどう定義しているだろうか?┐(´ー`)┌
道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
政令では「つけなければならない灯火」として、次の物を挙げている┐(´ー`)┌
「前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯、白色灯、赤色灯」
つまり、灯火とは灯火器の総称である┐(´ー`)┌


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