【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】
at BICYCLE
223:ツール・ド・名無しさん
18/11/11 19:31:43.50 Z5ejfCy2.net
>>221
>そもそも
> 自動車の灯火が点いていない時の規定
> 自転車のブレーキを作動していない時の規定
> 原付の原動機が動いていない時の規定
>なんてないだろ?
いやいや┐(´ー`)┌
お前の「有することができる」という解釈が正しいなら、
それは装着義務(笑)であれば 必 ず そ う 表 記 さ れ る ものとなるのだよ┐(´ー`)┌
道路運送車両法まで広げても「有することができる」の表記は出来ないな┐(´ー`)┌
「有することができる」って法令の何処に書いてあるんだ?┐(´ー`)┌
あとはそうだな┐(´ー`)┌
灯火装置(笑)にせよ、制動装置にせよ、原動機にせよ、
それらは機能させたりさせなかったりするものなのだから、
それらの規定は「動作させなかった場合」は必ず含まれるのだよ┐(´ー`)┌
「~を有する」とは、その性能を持っている事を示す。とした場合は含まれているが、
在チョン(笑)の「有する・有さない」の二元論に於いては存在しないことになってしまう┐(´ー`)┌
これが在チョン(笑)違法論の矛盾点だ┐(´ー`)┌
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