犬ねこ動物病院の医療過誤、虐待行為における器物損壊罪 at NOUGAKU
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1:農NAME
17/01/25 16:54:21.47 .net
器物損壊罪 刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者
は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

傷害の意義
他人の動物を殺傷する行為である。損壊と同様に動物としての効用
を害する行為、たとえば、他人の池の鯉を流出させる行為も傷害といえる
(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。他人の鳥かごを開放して、飼
育されているカナリヤなどを逃がしてしまう行為も同様に、(結果的に即死しなくても)傷害となる。
他人の動物を不法に殺傷する行為は一般に器物損壊罪に該当する。
しかし、法的に動物は物であるとはいえ、その用語例への抵抗からか、
動物の殺傷行為については、動物傷害罪と記載する文献もある。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)は、第27条第1項に
、愛護動物(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、
鶏、いえばと及びあひる、もしくは、その他の哺乳類、鳥類又は爬
虫類で、人が占有している動物 同条第4項)をみだりに殺し、又は
傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨の罰則を規定している。
法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料である。


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