◆【賃管】賃貸不動産経営管理士part63【国家】 at LIC
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1:名無し検定1級さん
22/01/13 15:41:19.37 vY5+c/de.net
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に
関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行う上で設置が
義務付けられている「業務管理者」の要件の一つとなっている国家資格です。
平成28年9月1日より、任意の賃貸住宅管理業登録制度が始まり
さらに令和2年度に成立した
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、国土交通省の業務管理者登録制度に移行することなりました。
※令和3年6月15日
Q、賃貸不動産経営管理士とはどのような資格ですか?
A、賃貸不動産経営管理士とは、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条」に
  定められた業務管理者の要件の一つです。
Q、業務管理者はどのような業務を行いますか?
A、法に定められた以下の業務を行います。
・法第13条の規定による説明及び書面の交付に関する事項(重要事項説明及び書面の交付)
・法第14条の規定による書面の交付に関する事項(管理受託契約書の交付)
・賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項
・賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
・法第18条の規定による帳簿の備付け等に関する事項
・法第20条の規定による定期報告に関する事項(オーナーへの定期報告)
・法第21条の規定による秘密の保持に関する事項
・賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項
・前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の確保の安定及び賃貸住宅の
 賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項
賃貸不動産経営管理士協議会
URLリンク(www.chintaikanrishi.jp)
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