賃貸不動産経営管理士 part19 at LIC
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1:名無し検定1級さん
18/01/14 08:28:32.94 UD+vz/a1.net
賃貸不動産管理の専門家の育成を企図する、業界団体主催の公的資格です。
平成28年9月1日より、民間資格から公的資格となりました。
平成28年9月1日から賃貸住宅管理業者登録規程と準則が改正される。
その中で
・賃貸住宅管理業者の登録に関し、事務所ごとに「管理事務に関し6年以上の実務経験者」又は「同程度の実務経験者」
(条文では前号に掲げる者と同程度の実務の経験を有すると国土交通大臣が認定した者)
(以下「実務経験者等」という。)の設置を義務化
・貸主への重要事項説明等を実務経験者等が行うよう義務化
を行うように改正されており、「同程度の実務経験者」が、いわゆる「賃貸不動産経営管理士」となる。
これはどこに謳っているかというと、「賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」
(不動産業課長通知)により「賃貸不動産経営管理士」((一社)賃貸不動産経営管理士協議会の資格)である旨を規定する。
賃貸住宅管理業者登録制度の改正の概要@
URLリンク(www.mlit.go.jp)
賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」の一部改正について
URLリンク(www.mlit.go.jp)
(3) 本条に規定する認定については、次のとおりとする。
@認定の申請に係る者が、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
の賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程第17条に基づく賃貸不動
産経営管理士試験に合格し、同規程第31条に基づく登録を受けている
者である場合には、認定を行うものとする。
賃貸不動産経営管理士協議会
URLリンク(www.chintaikanrishi.jp)
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