平成29年度行政書士試験Part3
at LIC
272:名無し検定1級さん
17/08/18 17:25:42.02 D3tV/IhV.net
出題者が答えているのでいいかなと思ったけど補足
そもそも判例はある
債務者・抵当権設定者以外の抵当不動産の第三取得者・後順位抵当権者との関係では、抵当権は債権から独立して20年の消滅時効に係る。 (大判昭15.11.26)
これと先順位抵当権の「被担保債権の」消滅時効を後順位抵当権者は援用できない(最判平11.10.21)をごっちゃにしてはいけない
整合性と言った観点で学説が対立する分野ではあるとは思うけど、判例通りに解釈すべきならやはり◯だと思う
行政書士試験では「被担保債権の」がまずついてるとは思うけどね
231も付け忘れた可能性もあるなとは思ってたがそうではなくてよかったわ
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