独島ハ明確ナ韓国固有領土デアル at WAR
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1:名無しさん@お腹いっぱい。
21/08/26 16:38:56.72 LCcw327n.net
日韓紛争解決交換公文(紛争の解決に関する交換公文)
[場所] 
[年月日] 1965年6月22日
[出典] 日本外交主要文書・年表(2),606‐607頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」
[備考] 
[全文]
(韓国側書簡)
(訳文)
書簡をもつて啓上いたします。本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本長官は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
外務部長官 李東元
日本国外務大臣 椎名悦三郎閣下
(日本側書簡)
書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
本長官は、両国政府の代表の間で到達された次の了解を確認する光栄を有します。
両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかつた場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によつて解決を図るものとする。
本長官は、さらに、閣下が前記の了解を日本国政府に代わつて確認されることを希望する光栄を有します。
本大臣は、さらに、前記の了解を日本国政府に代わつて確認する光栄を有します。
以上を申し進めるに際し、本大臣は、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。
千九百六十五年六月二十二日
日本国外務大臣 椎名悦三郎
大韓民国外務部長官 李東元閣下
政治条約名称
日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文
略称
韓国との紛争解決交換交渉
外務省条約局
URLリンク(www3.mofa.go.jp)
ウィーン条約 
第十六条(批准書、受諾書、承認書又は加入書の交換又は寄託) 条約に別段の定めがない限り、批准書、受諾書、承認書又は加入書は、これらについて次のいずれかの行為が行われた時に、条約に拘束されることについての国の同意を確定的なものとする。
 (a)締約国の間における交換
 (b)寄託者への寄託
 (c)合意がある場合には、締約国又は寄託者に対する通告
日本ハ韓国ニ特段ノ合意モ無ク 独島(竹島)ニ対シテ自衛権ヲ発動 日本ガ韓国ニ特段ノ合意モ無ク独島(竹島問題)ヲ国際司法裁判所ニ提訴(単独提訴モ含ム)スルコトハ 国際法違反デアル


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