NTTマーケティングアクトってどうなん?2
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161:名無しさん@そうだ登録へいこう
17/01/13 09:42:22.01 jBJlsdJX0.net
>>153
「雇用終了同意書兼斡旋希望確認書」を会社が用意したから違法性が高い。
別々の用紙にしておけば、問題がなかった。厚労省の指導は「どんな雇止め理由
でも双方が合意すれば有効」です。会社が元契約社員達を正社員同様に扱って
きた甘さを、弁護団に突かれた失態です。私は会社を労働審判で申立した側
だけれど、岐阜地裁の件に対して会社に対して同情してる。契約社員に対して
正社員並みに交渉の場を持っただけ、会社は優しいです。
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