【国籍法改正】 公明 ..
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26:☆ばぐ太☆@☆ばぐ太☆φ ★
08/11/25 21:43:09 O
(>>1のつづき)
第2に、「不正な国籍取得の罰則が1年以下の懲役か、20万円以下の罰金では軽い」との批判がありますが、
これは誤解です。この罰則は、あくまでも法務局への虚偽の国籍取得届に対応するものです。

手続きとしては、このほかに市区町村に対し前段階の認知届と後段階の戸籍に子どもの国籍を反映させる
ための届け出が必要になります。それぞれ、公正証書原本不実記載罪となり、5年以下の懲役もしくは
50万円以下の罰金が科されます。

このように複数の届け出が必要となることから、偽装認知に基づく国籍取得は、複数の罪を犯すことに
なります。そのため、刑法第47条の併合罪が適用となり、最高で7年6月以下の懲役もしくは、120万円
以下の罰金となります。法務省は偽装認知による不正な国籍取得が重い罪となることを、政府広報などを
利用し周知徹底します。

第3に、父と子どもの関係について、DNA鑑定を実施すべきという指摘もあります。ただ、外国籍の子どもに
DNA鑑定を実施することは外国人に対する不当な差別につながり、憲法14条の「法の下の平等」に反する
疑いがあります。加えて届け出の窓口では、DNA鑑定の真正を審査する能力がありませんし、鑑定費用の
負担が届け人によっては正当な国籍取得の障害となる場合もあります。またDNA鑑定は、改正慎重派からも
消極的な意見があります。

さらに、今回の改正を急ぎ過ぎだとする意見に対しては、森英介法相が11月18日の衆院法務委員会で、
「政府・与党で十分な議論をし、適切な意思決定プロセスを経て、閣議決定し、国会に提出した」と述べています。
改正を急いでいるとの批判は当たらないと思います。

公明党は今年6月4日の最高裁判決の翌日、党法務部会が、鳩山邦夫法相(当時)へ判決に沿った法改正を
申し入れ、直ちに党国籍法第3条問題に関するプロジェクトチーム(PT)を設置しました。8月には浜四津敏子
代表代行とPTが改正案の骨子となる事項を保岡興治法相(同)へ申し入れるなど、法改正に積極的に
取り組んできました。(以上、一部略)



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