【建設中】外環道東京区間について4【関越-東名】 at WAY
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272:R774
16/10/15 17:24:57.71 1OTI1BvH.net
>>268
何も理解していない。
立ち退きの場合、
市場価格と同額なら立ち退いてもかまわない。
例えば5000万円の土地を5000万円で買ってくれれば
公共のために喜んで立ち退く。
市場価格よりはるかに下の金額なら合意できないと言っている。
区分地上権の場合、
例えば5000万円の土地が地上権設定で4000万円に価値が落ちたとして
地上権の価格が1000万円なら、5000万円と同額だから
公共のために喜んで設定に協力する。
それが1000万円をはるかに下回る金額なら合意できないと言っている。
買い取りでも地上権でもない地権者の場合、
建物の建築制限を何十年もかけさせられ、大深度地下方式に変更したから
と言われ、全く1円の保証もなく、さらに建築制限だけが続く。
誰が納得できるのか?
おまえがその立場なら納得できるのか?
できないだろ?
という話。


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