集団ストーカー犯罪は元国家公安委員長が県警に相談受理するよう要請
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50:名無しさん@お腹いっぱい。 22/07/22 08:04:29.50 QOQToHSqM.net >>49 ●静岡から兵庫まで組織的に盗撮してるんですね…集団ストーカーってその盗撮盗聴後のお話ですよねぇU^ェ^;U 51:名無しさん@お腹いっぱい。 22/08/01 08:41:30 UltjKHmod.net 神奈川県では小此木・元国家公安委員長のご尽力で、集団ストーカー犯罪は犯罪被害相談として神奈川県警所轄署が受理しています。 集団ストーカー犯罪は ウソや悪評をばらまく侮辱罪や名誉毀損罪、個人情報保護法違反、敷地に勝手に入る家宅侵入罪、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反(アカウントのなりすまし・乗っ取りなど)、電子計算機損壊等業務妨害罪(ハッキング・違法プログラムなど)、改正迷惑防止条例(監視・付きまとい)違反、電波法違反・傷害罪など違法行為や、監視やつきまといはプライバシー権の侵害に該当します (カメラなどを他人の家の中へ向けるのはプライバシーの侵害ですし不法電波も違法です) 県迷惑防止条例 令和2年改正 第4条 何人も特定の者に対し、反復して行ってはならない。 (1)付きまとい・うろつき (2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は(監視を)知りうる状態に置くこと SNSやサイトなどを介して集団で行えば迷惑行為の共謀になります 監視・嫌がらせ犯罪を見付けた方は、ストーカー犯罪や迷惑防止条例違反は非親告罪ですので警察に届けましょう!
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