日本郵政・ゆうちょ銀 ..
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48:名無しさん@お腹いっぱい。
22/02/28 09:57:05.72 6XdRU/2p.net
以下の質問を証券会社にして、回答があったのですが、この回答は正しいですか?
日本郵政の第16期期末配当について質問があります。
源泉徴収ありの特定口座で取引をしています。配当については、銀行振込で受け取っています。
日本郵政から送られてきた「第16期期末配当に関するお知らせ」に、今回の配当金は、「資本剰余金」を原資とするため、税務上の取り扱いが異なるということが書いてあります。
そして、以下の記述があります。
『「資本の払戻し」に係る「みなし譲渡益」の課税については、特定口座での計算対象ではありませんので、原則として確定申告が必要となりますが、計算対象とする証券会社もございますので、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。』
配当金計算書を見ると、「みなし配当以外」については課税されていないようなので、確定申告は必要ということでしょうか?
もし必要な場合、「みなし譲渡損益」を計算するには、「従前の取得価額の合計額」が必要になりますが、これを簡単に確かめる方法はありますでしょうか?
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証券会社からの回答の内容は以下でした:
配当金受領方法が登録配当金受領口座方式であるため、みなし譲渡益に対する処理は、特定口座対象外になる。また、みなし譲渡益に課税がされていないため、確定申告が必要である。
2021年6月以前に特定預り分はすべて売却済みであるから、以下の公式に値する(2)取得金額は0円扱いになる。
つまり、(1)収入金額とみなされる金額が確定申告の対象である。
■ 公式
(1)収入金額とみなされる金額=みなし譲渡単価×基準日時点株数
(2)取得金額=従前の取得コスト×資産減少割合×対象株数
 みなし譲渡損益=(1)収入金額とみなされる金額−(2)取得金額


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