発信者情報開示請求照 ..
212:無責任な名無しさん
21/10/27 12:38:06.44 qflaAel2.net
>>207
故意と「強制執行を妨害する目的」が必要だから、生活費程度の金額や他の支払いのために引き出したのなら成立しないよ
66万までの現金は差押え禁止だし、その程度の金を現金化して手元においておいたとしても隠匿にはならないでしょう
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957日前に更新/191 KB
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