遺産相続スレッド50 ..
336:無責任な名無しさん
20/08/18 12:49:49 Gp4w8qSY.net
長らく連絡の取れていない弟がいて、現状、同弟が唯一の推定相続人です。
遺言書を残して、従弟(いとこ)を遺言執行者兼受遺者に指定した場合に、相続発生時に同従弟は同人単独で相続人(弟)の戸籍を取り寄せることが出来ますでしょうか?
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1386日前に更新/113 KB
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