遺産相続スレッド50 ..
224:無責任な名無しさん
20/08/07 09:02:51 HkFxOo7p.net
>>220
相続人はそれで合ってる。
法的には代襲相続人にも当然権利があり、
預金口座の手続き等は代襲相続人の承知もなければ手続きは進められない。
物理的に存在する貴金属やタンス預金、口座凍結されていない預金を引き落とせるなら、
そういったものは兄弟だけで分けることは可能だけど、
持ち家の登記や口座解約、保険等1つでも全相続人(つまり代襲相続人も含む)が必要な手続きが
あるなら、そういうことはやめた方がいいでしょう。
もちろんそんな資産や手続きが無かったとしても、代襲相続人から訴えられるリスクもあるわけで、
スレの回答としては勧められないないが。
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1387日前に更新/113 KB
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