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873:無責任な名無しさん
20/09/02 20:03:08.45 i0YQWV6S.net
>>866
判例でも見解が分かれてはいる
ただ、自分は経営者側なんだが
今まで退職に係る事項で、労働者有利にならなかった事はなく
ハローワーク職員の説明でも、退職は労働者のしたいときに可能
就業規則の14日前はそれを妨げられない
だったよ


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