やさしい法律相談Part ..
848:無責任な名無しさん
20/09/01 18:50:25.87 KIRT+ef3.net
>>842
軽犯罪法1条
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
住居を密かにのぞき見(盗撮)
ダメなんじゃ?
自分ちだと成立しない?てこと?
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1357日前に更新/374 KB
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