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291:無責任な名無しさん
20/07/16 08:28:58.30 pAtPRaKv.net
>290
通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね
4時間以上であるとき等)な適用事業所の移転について事業主よ
り通知され(事業所移転の1年前以降の通知に限る。)、事業所
移転直後(概ね3か月以内)までに離職した場合には特定受給資
格者になることができる。


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