遺産相続スレッド48 ..
729:4分の1・ 亡き父の子供→私・弟(長男)と弟(次男)が12分の1ずつと前に弁護士が言ってた。 >後、持ち分が確実にあるなら相続は関係なくてあとは権利を 持っている者同士の個人間交渉・契約だから別に一族揃う必要はないよ。 ↑そうなんですね!つまり、私が後妻に自分の持ち分を買え+もしくは家賃として交渉すれば良いのですか? >地主に交渉して更地返還の契約書に後妻の子名義で判子つかす >持ち分を嫌な会社に売却する ↑この2つの手続きも、一族揃う必要は無いですか? ★家は、瓦屋寺では無いですが場所的に道がかなり狭くて一般道のヘコッタメにある変な土地。 建て替えもリフォームも増築も国の規則で出来ない土地です。
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