遺産相続スレッド48 ..
142:無責任な名無しさん
19/12/24 05:07:13.78 BXfyNz/H.net
(最高裁昭和59年4月27日判決)相続人が,相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり
(中略)
相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには
(中略)
熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である
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