発信者情報開示請求照 ..
[2ch|▼Menu]
485:いて興味深い記述があった https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia%E2%80%90%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E6%B3%95%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%84%85%E8%BF%AB%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84 しかしながら、判例は名誉感情の侵害による不法行為の成立について極めて例外的な場合にしか認めていません。 東京地方裁判所の判決では「誰であっても名誉感情を害されることになるような看過し難い明確かつ程度の甚だしい侵害行為」の場合(東京地方裁判所平成8年12血24日判決判タ955号155頁)、 最高裁判所の判決では侵害行為が「なされた経緯などを考慮して社会通念上許される限度を超えていることが一見して明白であり、人格的利益の侵害が認められる」場合(最判平成22年4月13日民集64巻3号758頁)に初めて不法行為の成立が認められるとしています。




次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

1838日前に更新/279 KB
担当:undef