法学質問すれ49 ..
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2:無責任な名無しさん
18/04/07 14:50:56.13 g6KLzbNr.net
前回の続きで

世の風潮は「例え親子でも連帯保証人だけは引き受けるな」です。
法的にもそうでしょう。
しかし、何かあると「連帯保証人をお願いします」と書類に書いてあったり
頼んでくる人達がいますね。
これって、矛盾ですよね? 制度の意味もわかりますが、あれだけ「危険な制度だ、例え喧嘩しても断れ」と世の風潮にあるのだから、あれでは、誰だって断ってきますよ。親子だって断ってくる人も多数いるはずです。
日頃、顧客には「連帯保証人をお願いします」と言ってくる金融の担当者だって、
自分が「連帯保証人をお願いします」と頼まれたら、断るでしょう。
自分が言いたいのは、「連帯保証人制度」の否定ではありません。
そんなに「連帯保証人制度」を援護するなら、何故に「例え親子でも連帯保証人だけは引き受けるな」の風潮を「あれはデマ」と否定せずに、放置するのでしょうか?

3:無責任な名無しさん
18/04/07 16:07:30.17 SxwiNPXN.net
前スレでは連帯保証制度を援護というより、連帯保証制度をまず理解してないよねっていう
そもそもの前提の理解が間違えてるから話にならなくて、因果関係を結んじゃうとかわけわかんないこと言い出してたよな
論破とかいってたが、論破されまくってたから自虐的な奴だったということはわかった

4:無責任な名無しさん
18/04/07 16:38:06.32 oLt/Ey8s.net
そもそも認識してる事実自体おかしいしね。
法律の質問ではないので放置しないとダメ。

5:無責任な名無しさん
18/04/07 17:47:43.11 wsxKMdMW.net
>>3
世間の連帯保証人へのイメージは
「例え親子でも連帯保証人だけは引き受けるな」ですよね?
それとも「そんな事、噂にも聞いた事がない」ですか?

6:無責任な名無しさん
18/04/08 07:10:01.79 OcYmRJ5v.net
>>5
わーたから
連帯保証人の別スレたてろよ。

7:無責任な名無しさん
18/04/08 07:19:06.27 BYg1oQcH.net
質問です。
わいせつ画像関連の質問です。
男性のペニスが挿入されていると思われるハメ撮り写真を公開したら法律に触れるのでしょうか?
(1)性器が全く写っていない場合
(2)ペニスの根元部分が少し写っているが挿入箇所は写っていない(真横、真上などからの撮影)
いずれも、挿入の証拠になるものは写ってなく、トリック撮影の可能性が残る場合です。

8:無責任な名無しさん
18/04/08 09:22:34.31 oPd+hHOn.net
>>7
1は問題ないが、2は公然わいせつ罪に当たる可能性がある
実際にものを見ないとわからんが
挿入は関係なく、男性女性とわず成人の性器が映ったら公然わいせつ罪になる

9:7
18/04/08 14:06:37.62 BYg1oQcH.net
>>8
レスありがとうございます。
挿入は関係ないんですね。

10:無責任な名無しさん
18/04/08 20:23:12.70 oPd+hHOn.net
>>2
俺の勉強会仲間で、こういうアホな認識の一般人どうしよかとか話できるからおもしろい
ちなみに弁護士8人くらいから、
「あ、そういうのはやんわりお断りするため、今の常識を諭して終わる」
とか言われてたわ
そうなるんだろうなー
俺としてはこのアホな認識を修正してあげたいとか言ったら
「あー無理無理。人の意見聞かない奴だからきっと」
だって
みんなわかってるな

11:無責任な名無しさん
18/04/08 20:24:30.56 oPd+hHOn.net
>>9
公然わいせつ罪は挿入の有無は関係ないよ
実務で今問題になってるのは、アナルのときの挿入ね
まー関係ないか

12:無責任な名無しさん
18/04/09 17:14:01.52 QnpILJyX.net
漠然とした質問ですが、
ちゃんとした証拠はないけど状況証拠を積み重ねて
「お前はこう言ってるが本当はこう考えてたに違いない」と
一方的に決めつける、なんてことは普通にあることですか?

13:無責任な名無しさん
18/04/09 17:54:03.59 6QeFQTfa.net
>>12
状況(間接)証拠からの立証は普通にあるよ
一方的というのは主観の問題に過ぎない
問題は客観的にそのように証拠から推認できるなかということ
推認力の高い間接証拠が多数存在するのならばそのように認定されることはある
例えば、殺人犯人が使用した凶器に付着した指紋や被告人の衣服に付着した返り血のDNAが被害者のと一致したとかは一般に推認力が強い間接証拠と言われる

14:無責任な名無しさん
18/04/09 20:01:01.80 tVZV0hcR.net
>>12
毒入りカレー事件がまさにそれじゃん。

15:無責任な名無しさん
18/04/09 21:17:12.78 6QeFQTfa.net
>>14
そうそう
あれは結構限界事例の問題もあって、前科との関係で高裁では色々言われてたけど
結局、犯人性認めたやね

16:無責任な名無しさん
18/04/10 10:53:21.40 U6yNpSJ9.net
どこに書いたらいいのか分からなくて。質問があります。
凄い大雑把にですが、起こった事実をこちらが指定した人間(たち)に公開、通知することって可能でしょうか?
ある程度正式に法的に効力のある形で。
内容的には、メールの内容や日時、事実関係の整理などです。
背景は簡単にですが、
ある個人に自分が一方的に悪者にされています。
事実ではないことを言いふらされて一人孤立しています。
ただその個人とのメール履歴があり、一部は事実ではないことが残っています。

17:無責任な名無しさん
18/04/10 12:59:59.52 8lkw9sxd.net
>>16
意味がわからん
法的っていっても、どういう法的効果を目的にすんのかで意味変わるし
いったい法的手段としてなにしたいのか?
内容証明郵便だって、債権譲渡なら法的に意味あるが、時効の中断として裁判外の請求の場合もあるし
ただ証拠化したいだけもあるし

18:無責任な名無しさん
18/04/10 14:35:30.99 X0YAK7ds.net
某放送局に「慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないので、
K流ドラマを止めるまで受信料を支払わない」訴訟して、負けても判決文は、
「被告の、慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないのでK流ドラマを止めるまで
受信料を支払わない行為は、法律上認められない」との判決文になるのでしょうか?

19:無責任な名無しさん
18/04/10 14:46:22.10 FECw4GBM.net
>>18
受信料強制されるのNHKだけなのでNHK前提だよねそれ
訴訟物不明だが受信料支払わない訴訟とは?債務不存在確認の訴えか?
いずれにしても法的な根拠のない主張なので、主張自体失当として認められない
NHKが原告の受信料支払請求なら認容判決でておわり

20:無責任な名無しさん
18/04/10 19:09:40.36 b66LsRdi.net
>>11
写真集のヘアー写真や週刊誌のグラビアのヘアー写真などは
法的に猥褻に当たり、取り締まりになりませんか?

21:無責任な名無しさん
18/04/10 19:25:39.61 /izwcyv5.net
>>20
性器が映ってなければ毛が映っても大丈夫

22:無責任な名無しさん
18/04/11 01:45:52.82 +5BScEHe.net
法学質問スレではすでに完全スルーされてる因果関係結ぶさんwwwwwwww

23:無責任な名無しさん
18/04/11 02:49:50.67 4YJKwHZr.net
法学スレなのにまともな法律解釈できるやつが一人もいないので混沌としているな
質問くらい並べてくれ

24:無責任な名無しさん
18/04/11 03:04:12.58 4YJKwHZr.net
>>7
なんかいろいろ意見があるようだが、わいせつ物陳列罪と公然わいせつ混同してね?
写真を公開したら陳列罪のほうじゃね?
公然わいせつは猥褻行為を公然と行うことを処罰対象としており、わいせつ物を並べた(公示した)場合は陳列罪があるからそっちかと
公然わいせつで逮捕するなら、そもそも写真が誰なのか特定できなきゃ逮捕できないし、猥褻行為に該当するかどうかも議論になるだろう
陳列罪系なら猥褻と評価できる写真を公示した行為自体は処罰の対象となる
>>10
勉強が足りない会のようだなw
存在しているかどうかも怪しいが
>>11
挿入の有無とかアナル云々というより本質的に猥褻行為と社会通念上認定できうるか否かが問題
状況や対象者の性癖が証拠でどの程度証明できるかにもよる
>>12
ありえない
裁判での証拠は高度な蓋然性が必要である(東大ルンバール事件)
だから、状況証拠が複数重ねればそれで認定されるのではなく、高度な蓋然性まで至らなければ認定されない
高度な蓋然性とは「通常人が疑いの余地を差し挟まない程度に真実だと確信できる程度」であり、裁判官の主観ではない
>>16
意味不明日本語整理してくれ
内部告発的なものしたいなら内容証明配達証明を対象者に送ればよかろう
真実が証明できるならば、相手の名誉毀損になろうとも免除規定あるから真実性についてはしっかり確認して行うべきだ
というか弁護士とかは法定守秘義務持っているからそういう人に相談すべきだろう

25:無責任な名無しさん
18/04/11 03:06:20.22 4YJKwHZr.net
>>18
意味不明だが、そのような主張で契約を否定することはできないので単なる債務不履行として負けるだけである
>>20
ヘアー写真がどのようなものか知らんが、一般紙にグラビアとして出されているものは猥褻扱いされていない
年齢指定の雑誌のものはわいせつ物扱いである

26:無責任な名無しさん
18/04/11 03:37:34.67 4YJKwHZr.net
それより、法学スレとしては謎の一般人の質問など受けていないで法学の話題を出すべきでは?
例えば自由心証主義の内在的制約論である
最高裁はこれを肯定する判決を多数出しており、民事訴訟法改正前も改正後も「経験則又は採証法則違背」が法令違反であるとして破棄判例を多数作っている
また、高度な蓋然性は東大ルンバール事件という模範最高裁判例と、長崎原発訴訟で二度、より低い「相当の蓋然性」ではだめか、と争われたが最高裁は一貫して高度な蓋然性が必要であると下級審の判断を一蹴している
しかし、実態的には未だに民亊証明は「証拠の優越」であるなどと上記二つの理論を否定する意見を述べる勉強不足の学者や裁判官が多数いる
その背景に「証拠の優越」では裁判官の判断が正しいか否か、反論できない状態があり、判決を事実認定で自由に操作したい裁判官の不正意図と正当化できるためだ
ただし、理論上真っ当からやりあうとこれは否定される
なぜならば「証拠の優越」とはアメリカ民亊の判断基準であり、その前提としてディスカバリーという強力な情報開示制度があるために、客観性について争う必要性がなく当事者が嘘をつくこともないので成立しているに過ぎない
日本の場合は情報開示や証拠保全制度はあるものの、適切に機能しておらず、形骸化しており、当事者が平然とリスクなく嘘をつく状況下で証拠の優越で判断すれば、「情報が多い方が勝つ」こととなり不平等裁判なり身分差別なりに繋がり憲法違反(14条)となる

27:無責任な名無しさん
18/04/11 03:38:02.52 4YJKwHZr.net
この問題について語る方が有意義だろう
すべての裁判の基本である
さらに自民党は憲法改正草案の司法の章において、国民審査権の憲法から法律への変更と、裁判官の個別減給条文の追加を検討している
自民党がである
国民審査制度は成立から今まで誰一人とも罷免されていないことが憲法から外す理由となっており、減給については既にある裁判官一律減給の合憲判決とは異なり個別減給である。
今までは裁判官の独立を侵害するとして、個別減給は法解釈上否定されていたが、憲法改正してしまえば独立とは別に既定されている以上、許容されるわけで
裁判官全体の政治的批判が強い証拠でもある
だからこその厳罰化であり、上記自由心証主義の内在的制約を無視して不公平な事実認定をし、又は作為的に認定しないことで判決操作してたしっぺ返し状態に至っているのである
司法権の不正については古くから批判が根強い
日弁連や学会、元裁判官、国民や政治家(小沢一郎など)からその不公正さを指摘されている
近年では「エロエロツイッターがんばります」などと指摘に公示していた高裁判事が3度目の厳重注意を受けるなどしており、処罰が裁判官の組織的停滞を招いており
最高裁も下級裁判官には批判的である
こういう事例こそ法学の学生は議論すべきであろう

28:無責任な名無しさん
18/04/11 03:40:30.98 4YJKwHZr.net
URLリンク(www.kikkawalaw.com)
元裁判官でこういった誠実な法理論を公示してくれる人もいる
弁護士や学者がいったから〜、ではなく、その理論が正しいか否か個別に判断できなければならず、そのために基本的理論への理解力をつけることこそが法学生の存在意義であろう
テストに合格してもこれが分からないのであればただのゴミである

29:無責任な名無しさん
18/04/11 07:36:57.36 M4mIPPwO.net
>>22
あぁ証拠の優劣とか言ってた素人ね

30:無責任な名無しさん
18/04/11 08:38:51.04 4YJKwHZr.net
証拠の優劣を主張する裁判官はたしかに素人だな

31:無責任な名無しさん
18/04/11 16:51:30.19 vz0sEWxS.net
>>19
勝ち負けでなく、
「慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくない」との世間へのアプローチや
スローガンじゃないの?
だから、負けても「 被告の、慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないのでK流ドラマを止めるまで
受信料を支払わない行為は、法律上は認められないとの判決文」にして欲しい、世間への問題提起に
して欲しいのでは?

32:無責任な名無しさん
18/04/11 17:18:49.82 MGznnFvT.net
>>31
裁判所が判断するのは訴訟物に関する判断であって、結果的に敗訴しても世論に対する問題提起なることはあるよ
靖国参拝訴訟なんてその典型例
もっとも、仮にそんな負け筋確定訴訟がなされたとしても、棄却は目に見えてるので世論に対する影響力は皆無だとは思うけどね

33:無責任な名無しさん
18/04/12 00:24:19.17 PRRsryTE.net
主張に理由がないし、政治的意志もないから誰も問題提起として受け取らないだろうな
上の自由心証主義の内在的制約論とかなら裁判の基本事項だから問題提起にはなるが

34:無責任な名無しさん
18/04/12 23:31:35.01 tOe2rO1l.net
無実の私は犯罪者にでっち上げられました。3
スレリンク(court板)
t

35:無責任な名無しさん
18/04/14 15:05:33.22 eTxRKrGk.net
>>33
他のサイトから引用です。

26無責任な名無しさん2018/04/11(水) 16:40:53.29ID:vz0sEWxS
>>2
反日ブログは記事で、凄く天皇家や評論家や学者などを誹謗中傷したり、叩いているブログ多いけど
あれなど名誉棄損で、IPアドレスからプロバイダ特定 、プロバイダに対して書き込んだ端末の契約者の
開示請求などをされる懸念があるでしょうか?

要するに、「損害賠償目的」でなく、名誉棄損の首謀者の正体を暴くために
開示請求と訴訟(負けても勝っても関係ない)とのことですが、可能ですか?
これは言論の自由の侵害になりませんか?

36:無責任な名無しさん
18/04/14 15:23:02.19 n+77QAW+.net
>>35
誹謗中傷された本人なの?なら可能

37:無責任な名無しさん
18/04/14 16:15:00.09 8UE3g+rx.net
質問です。宜しくお願い致します。
現在、ある債務について強制執行を受けています。
強制執行決定書が送られてきてすぐに支払いを済ませ
債権者より取り下げに応じる旨連絡をもらっていまため、それを信じ待っていました。
しかし、一向に取り下げはせず、新しい月に変わる度に
追加配当の申し立てを起こされ、再度支払いをしようとしましたが
今度は指定振込先を閉鎖されており振込ができませんでした。
これより弁護士に依頼し、内容証明を送り供託の手続きを開始することを連絡すると
すぐに振込先の口座の通帳を無くした。などの言い訳をしてきました。
ですがすぐには新しい振込先を連絡して来ず、強制執行は進むばかりです。
再度弁護士より入金先を教えるよう通達して頂き、ようやく支払いが完了した次第ですが
やはり自ら申し立てを取り下げる様子は見受けられません。
従って、再度弁護士に依頼し、取り下げ請求を起こすことになりました。
ここからが質問です。
この一連の強制執行により、家族が極度のうつ病を発症し、自殺未遂、拒食となり
普通の日常生活が送れない状態となりました。
債務者であるこちらに非があるのは重々承知しておりますが
取り下げに応じると言って取り下げない
振込口座を閉鎖し連絡もせずに追加請求を行う
などの行為に対して、当事者でない家族が被った精神的苦痛は計り知れないと思います。
逆キレのように受けとられるかもしれませんが
この様なケースの場合であっても、原因はこちらにあるため泣き寝入りするしかないのでしょうか?
宜しくお願いします。

38:無責任な名無しさん
18/04/14 17:31:42.82 hOKS7YwB.net
>>35
名誉毀損だろうが目的は損害賠償だから開示請求できる
刑事でやるのはあくまで警察だから個人じゃ無理だからやられることはある
言論の自由は自由であるがゆえに発言に責任を持たざるを得ないというのが現在の司法判断だ
完全自由ではない

39:無責任な名無しさん
18/04/14 18:00:06.44 c4Sb2Q9c.net
>>37
なんで請求異議の訴えをしなかったの?

40:無責任な名無しさん
18/04/14 18:13:38.17 v0kdttvL.net
ネット上の侮辱罪について質問です
もしですが、自分が名無しに向かって馬鹿だのアホだの無職だの言った(これだけで侮辱罪に該当する?)として
後々、その名無しが「俺は過去にネット上で特定された●●だ」「俺は間違いなく●●だから侮辱罪だ」
これで本当に本人だとして名無しが後出しで本名を出してきたら侮辱罪は成立するんでしょうか?

41:無責任な名無しさん
18/04/14 18:32:05.01 8UE3g+rx.net
>>39
相手から取り下げに応じます。との連絡を受けたので
弁護士に相談したところ、取り下げてくれるならそれが一番だと言われたため
相手の言葉を信じて待っていました。

42:無責任な名無しさん
18/04/14 21:47:12.18 c4Sb2Q9c.net
>>41
書面にもしてないってことね
自業自得

43:無責任な名無しさん
18/04/14 21:48:31.61 c4Sb2Q9c.net
>>40
成立しない
実行行為時に特定の第三者であることが犯罪成立に必要なので

44:無責任な名無しさん
18/04/15 00:30:01.18 9EcrhEiC.net
>>42
取り下げについては、メールです。
弁護士から、書面かメールなどで
証拠が残るやり取りをするよう言われていました。

45:無責任な名無しさん
18/04/15 00:32:26.66 RdDw0Nlr.net
>>44
訴えの取下げの合意があれば、メールでも止められるんだけどね
普通は少なくとも書面化するけど

46:無責任な名無しさん
18/04/15 00:39:31.31 9EcrhEiC.net
>>42
何度もすみません。
強制執行に関しては払うものは全て支払っていますし
弁護士入れて請求異議を提出し決定待ちです。
私が求めているのは、債権者のやり方について
何か出来ないかです。
色々端折ってはいますが、強制執行に関しての債務も
元は話し合いで納得した上でのものでした。
相手を信じ文書を残さなかった私のミスで、家族を巻き込んでしまい
本当に申し訳なく、またここまで裏切られた事に対し
やり場のない怒りをどうしたら良いか…

47:無責任な名無しさん
18/04/15 00:41:09.83 9EcrhEiC.net
>>45
はい。弁護士もそう言われていましたが、その最中におかわり要求があり
さらに振り込み先を閉鎖され時間が掛かってしまいました。

48:無責任な名無しさん
18/04/15 00:46:00.27 9EcrhEiC.net
>>47です。
書面化しようにも、全ての連絡は無視、内容証明も受け取り拒否です。
一方的に相手からメールが送られてくるだけです。
裁判所に何か申し立てだかをして、通告する手段?があるなど言われていましたが
私にはイマイチ理解できませんでしたので
これ以降は弁護士さんに全てお任せしました。

49:無責任な名無しさん
18/04/15 01:02:40.78 RdDw0Nlr.net
>>46
>>47
>>48
直線あなたにメールがきたってこと?
あのさぁ……
普通は、代理人弁護士つけたら、当事者に直線連絡はしないはずなのよ
その辺も含めて弁護士と相談したのかね?
訴訟外でも、訴えの取下げの合意があれば、それで訴えの利益なしなので、訴訟は却下されるの
その辺の詳細がわからんけど、メールで合意までしたわけ?
弁護士としては、訴えの取下げの合意について少なくとも覚え書はかわすわけよ
そういうのしてない時点で自業自得だよ

50:無責任な名無しさん
18/04/15 06:12:24.16 PHkiWGVK.net
>>48
基本的に内容証明受け取り拒否はできない
受け取り拒否した事実が民法上は送達完了として扱われる
自己の支配権内まで来ると拒否しても通知したことになるんだよ(拒否した行為が自己責任だからね)
そもそも支払ったのに強制執行が継続されるというのが意味不明だし、支払った記録はちゃんと残すべきである
弁護士ならあなたを騙そうとしていない限りちゃんと対応できる事案
あと裁判所で通告する手段があるというのは公示だろうな
相手方の住所不明な場合は裁判所の掲示板に公示することで通達したものとみなすことができる

51:無責任な名無しさん
18/04/15 16:39:18.65 6R9lsanD.net
どこで聞いたらいいのかわからないので、スレ違いなら取消移動します。
亡き父から相続した土地が田舎にあります。
この土地が辺鄙な場所かつ他人との共有名義となっていて、
売るとなった場合の同意は問題ないかと思うのですが、
売りたくても買いたいとする人が全くいません。更地やや荒れ地。
こうした土地を、お金はいらないので精算したいのですが、例えば
国庫や自治体等で引き取ってもらうことはできるのでしょうか。
どこの役所に相談をすればいいのでしょうか。

52:無責任な名無しさん
18/04/15 16:44:07.19 uTOlWmR+.net
>>38
>反日ブログは記事で、凄く天皇家や評論家や学者などを誹謗中傷したり、叩いているブログ多いけど
>要するに、「損害賠償目的」でなく、名誉棄損の首謀者の正体を暴くために

反日ブログで、叩かれて、誹謗中傷されてるという事は、叩かれている、評論家、学者などは
ぶっちゃけ右寄り側と言う事ですよね?
その様な人達が「名誉棄損の首謀者(ブログ主)の正体を暴くために (見せしめ?)」目的に、開示要求や
刑事、民事訴訟起こしたら、思想、表現、言論の自由は侵害されませんか?
訴訟になれば、被告は、表に引き摺り出されるわけですから、世間から
「あの人物が日本を貶めている国賊!売国奴!不貞奴だ!」との軽蔑、非難を浴びる恐れありませんか?
すると、それ(正体の判明)を恐れたブログ主が、当初は「訴訟に勝てる!」と思っていても、
経過が立つうちに、ブログに謝罪文記載、記事を撤回、ブログを閉鎖と、萎縮状態になりませんか?

53:無責任な名無しさん
18/04/15 17:46:11.64 xgCbdzmv.net
日々の如く,発行される新聞の
社説 ・ 論説 ・ 編集後記等は
「 著作物 」には,当たらないのでしょうか ?

54:無責任な名無しさん
18/04/15 17:47:38.18 RdDw0Nlr.net
>>53
当たるに決まってる

55:無責任な名無しさん
18/04/15 18:37:13.35 9EcrhEiC.net
>>50
ありがとうございます。
相手には内容証明で今後は弁護士を通すように通達してはいますが、受け取り不在のまま期限切れで戻ってきたとの事でした。
住所は戸籍の附表から住民票を置いている住民に送っていますが、今は閲覧制限を掛けられています。
私はもちろん弁護士からの連絡も無視です。
無視されていても、覚え書というものは作成可能なのですか?
普通ならば、私には今後の連絡はないはずと弁護士も言っていましたが
相手は普通ではないので困っています。
強制執行の債務も支払い済み、相手からは取り下げに応じるメールを貰っていたが
メールをした2日後に新たな配当請求を申し立てる
新たな配当請求の支払いをしようにも口座は閉鎖
新たな配当請求が認められている以上は強制執行は止まらない。
内容証明は期限切れで戻ってくるため、内容証明と一緒に普通郵便でも送っており
どうやらそれを見たらしく、口座をなんやかんや言い訳し2週間後くらいに教えてきました。
私には法の上の普通がわかりませんが、依頼している弁護士からは
普通ではないので、その都度対応するしかないと言われています。

56:無責任な名無しさん
18/04/15 19:59:34.64 RdDw0Nlr.net
>>55
覚え書というのは記載された事実を確認するもの
なので、確認すべき相手方が無視していては無理
内容証明郵便は届かなかったのに、その後メールのやり取りを、弁護士に相談もせずにやってたのか?
そもそも、強制執行の通知書には相手方の住所は書かれているだろ?
電話番号も申立書には書かれている
相手方が弁護士立ててたらその弁護士がやり取りするはず
弁護士が当事者に直接交渉するとかは懲戒ものなのでまずありえないし
依頼した弁護士の言うように、その都度対応すべきで、取下げを担保できない以上、勝手にメールを信じただけとかどうしようもないぞ

57:無責任な名無しさん
18/04/15 23:04:55.20 9EcrhEiC.net
>>56
ありがとうございます。
メールのやり取りは、弁護士から許可されたので行っていました。
やり取りというよりも、配当請求に関しての利息などが明記されていないため
こちらから元金のみ振り込みますがよろしいか?というような確認のメールのみです。
もちろん向こうから返信はありませんので、弁護士がいうには
払うものを払っていても、なんとかして強制執行を止めたくないようなので
今後、利息に関して請求を起こされると面倒なので、こちらから確認をした証拠が欲しいそうです。
弁護士、私と連絡をしても無視なので。
今のところ、弁護士からはメールで何か問われた時は
弁護士を通すよう、弁護士の連絡先を教え
こちらからの用件は用件のみメールし
直接会う事だけはしないよう言われています。
裁判所からの決定通知に載っている住所は、今の住所ではありませんでした。
今、弁護士に預けているため手元になく確認できませんが、電話番号はなかった気がします。
弁護士がいうには、相手は弁護士をつけていると思うとの事です。
素人がここまで次々に手を打てるとは考えにくい。と言われました。
しかし、弁護士が付いているなら、後々不利になるような口座閉鎖など
見方によっては嫌がらせの様な事をするかと。

58:無責任な名無しさん
18/04/15 23:39:37.48 RdDw0Nlr.net
>>57
住所の記載が今の住所と違うとか
送達場所とかどうすんだよそれ……

59:無責任な名無しさん
18/04/16 00:02:07.40 NHUruU5Z.net
>>58
わかりませんが、過去の住所です。
附表の住所が現在の住まいであることは
市役所で確認済みです。
市役所の人がうっかり話しましたから、間違いありません。

60:無責任な名無しさん
18/04/16 09:35:35.15 ngDp6FwZ.net
>>55
その場合公示が手っ取りばやいな
受け取り拒否と住所地が違うのは別問題になるから
裁判所の公示は裁判所が決定等を下すときに相手の住所が不明な場合に使われる制度
あと強制執行しているなら裁判所には連絡先記載しているだろうから裁判所は住所等知っているはずだよ
じゃないと強制執行の許可下りないから
返済をした後に配当請求?云々はわからんけど、支払った記録が残っていれば裁判所が追加で強制執行するとは思えない
あくまで強制執行するのは裁判所の許可の範囲内で裁判所の執行官が付き添うからね
どうやっても相手方は悪用できないよ
ちなみに債権を返済しにいって、相手方都合で渡せない場合は相手方の責任となって免責されるよ(信義則違反)
まぁあんまり心配せず弁護士に任せて良いのでは?

61:無責任な名無しさん
18/04/16 09:36:29.46 ngDp6FwZ.net
送達場所が事実と異なるとか笑えるなw
これ強制執行自体が執行不可能になるんじゃね?w
裁判所だって呆れてるだろうよ

62:無責任な名無しさん
18/04/16 09:39:01.98 ngDp6FwZ.net
あと強制執行の停止は一部払っただけじゃ止まらないからね?
全額返済して初めて止まるので注意

63:無責任な名無しさん
18/04/16 12:47:41.90 NHUruU5Z.net
>>62
ありがとうございます。
わかりにくい書き方をしてすみません。
債務は毎月決まった金額を10年で返済するように公正証書で約束をしていました。
しかし、5年目に私が大病を患い、以後の支払いが困難となり
債権者と話し合いの上、返済を15年に延長し以後の支払いは半額にして頂きましたが
当時、入院中であったことなどから、文書化せず口約束のままきてしまいました。
残り5年を迎えた今年1月に突然強制執行決定通知が来て
この5年間の不足分を一括払いしましたが、残り数ヶ月の支払い額を
決定通知後に、毎月配当要求をされ、都度裁判所から追加配当決定通知が送られてきています。
残債に関して、一括払いをすると相手に連絡し振り込みをしましたが
それに関しては、現金書留で送り返されています。

64:無責任な名無しさん
18/04/16 13:01:59.78 ngDp6FwZ.net
口約束が証拠として残って


65:おらず齟齬にされたのだからそれ自体はどうしようもない だから当初の予定通り支払うしかないが、強制執行担当の執行官に直接支払うことを証明すれば分かってくれるだろう(元々強制執行は費用がかかるので当事者双方にとって負担である) ただし、強制執行期日より後に支払うとか言っていると無理 そもそも強制執行には意義を差し挟めるからその手続きをするべき 要するに債権者は口約束をあとで齟齬にできることに途中で気が付いて時効にされる前に強制執行したのだろう それか個人的に感情的対立になったのかもしれない 強制執行費用を負わせようという魂胆があるのかもしれないが、これは通常の貸金業者は、やらないので、私怨っぽいなぁ どちらにせよ一括で支払うことができるのならば支払えばいいし強制執行(たぶん家などの担保だろうが)は行われない あと相手方は強制執行にかかる費用も負担するので、これも後々負わされるので注意 賃貸の明け渡し訴訟とかだと、部屋内部の家具を移動・保管するために100万くらいかかる



66:無責任な名無しさん
18/04/16 13:04:45.06 ngDp6FwZ.net
>例えば貸金の返済が長らく滞ったので、訴訟を起こされて判決が出てしまいした。 債権者から給与の差押えを受けそうだったので、やむなく親族に泣きついて弁済をしたところ、
>債務が消滅したにも拘わらず、強制執行がそのまま開始されたような場合には、「請求異議の訴え」を行います。
>これは不服申立の一種ですが、強制執行の請求権そのものについて争うもので、その前提となる債務名義の執行力を排除するための訴えです。
このパターンだね
支払ってしまえば強制執行の大元の債権が消滅するので前提根拠が失われるケース
まぁここで相談するより弁護士行き案件だねぇ
個人じゃできないだろうし、できる人は相談しないし

67:無責任な名無しさん
18/04/16 18:10:36.97 NHUruU5Z.net
>>64
すいません。
執行費用として相手は予納金を入れていると思うのですが
それまで私が支払わなければならないのですか?

68:無責任な名無しさん
18/04/16 19:17:26.22 WygpugUe.net
>>66
ID:ngDp6FwZは、文脈からわかると思うんだけど
法律知らない奴で、荒らしだから
これを指摘されたら、レッテルレッテルうるさいので有名

69:無責任な名無しさん
18/04/16 19:42:10.41 ngDp6FwZ.net
>>66
予納金は裁判所が担保として申立人から受け取るもの
それを執行後に申立人の損害の一部としてあなたに請求される可能性が高いって話
>>67
はいはい素人は黙ってましょうね

70:無責任な名無しさん
18/04/16 19:43:31.67 ngDp6FwZ.net
要するに強制執行にかかる費用は、あなたから債務を回収するための費用であるから、損害として認められるってことだね
予納金の時点ではあなたに支払い義務はない
執行してしまったらまぁやられるだろうね

71:無責任な名無しさん
18/04/16 20:52:35.00 NHUruU5Z.net
色々ありがとうございます。
もうこれ以上は支払えません。
執行費用まで支払いを余儀なくされたら
次は間違いなく嫁は壊れてしまうでしょうし。
既に執行官は来ています。鑑定士も来ています。
色々ありがとうごさいました。

72:無責任な名無しさん
18/04/16 21:09:30.52 2hGP3jAL.net
ID:ngDp6FwZ
こいつ突っ込みどころしかないけど、こんな素人的説明信じる奴いんのかね

73:無責任な名無しさん
18/04/16 21:11:54.74 ngDp6FwZ.net
という無責任なレッテル貼りであった
無能がよくやる

74:無責任な名無しさん
18/04/16 21:20:11.24 VrYGgZmZ.net
またレッテルさんだったか
>>71が指摘したとおりだね

75:無責任な名無しさん
18/04/16 21:21:29.66 VrYGgZmZ.net
こういうスレで、教える側が突っ込まれるのって、レッテルさんだけだから
間違い教えるレッテルさんはすぐわかるよ

76:無責任な名無しさん
18/04/16 21:22:55.66 VrYGgZmZ.net
>>67が正しい反証になったな笑

77:無責任な名無しさん
18/04/16 21:25:33.54 LyG3RP87.net
>>75
まぁ、あえて指摘してないけどわかるよねそれは
実務では厳密に自主要件みたしてなくても、少なくとも一般情状で減軽要素としてみるくらいだし
誤想過剰防衛は学説に争いあるけど、減軽するけとには争いなし

78:無責任な名無しさん
2018/04/17


79:(火) 07:01:04.34 ID:AWz6FLTu.net



80:無責任な名無しさん
18/04/17 08:41:13.03 Eq1PCuT1.net
>>76
誤爆の馬鹿w
>>77
みなし公人など聞いたこともない
一般に有名人は名を売って利益を得ているので、名誉毀損でより保護される範囲が狭い
これを名誉毀損にするためには著しい人格的批判が必要で、単に真実(証明責任は主張者)を主張するだけでは該当しない
評論家は商売人だから批判派かなり広範囲に甘受しなければならない
学者は学術的意見を述べるだけならば名誉毀損になることは通常ない(裁判官の意見や判決もこれに該当する)

81:無責任な名無しさん
18/04/17 16:49:16.43 rACrq4xB.net
>>78
>みなし公人など聞いたこともない
みなし公人=準公人としてネットに載っていますが。
昔、某宗教の代表者の男女スキャンダルで、雑誌社と編集者が名誉棄損で訴えられた事件で、裁判では
某宗教の代表者は、「公人」扱いになりました。(本来、公人は政治家などなので、準公人では?)
>これを名誉毀損にするためには著しい人格的批判が必要で
某ジャーナリストに対し、某ブログで「TVで彼が言ってる事は、デタラメ、嘘、捏造だ」と罵り、
挙句には某ジャーナリストに対し、「ペテン師、詐欺師」とまで罵りを某ブログに書いていました。
これは「著しい人格的批判」に当たり、某ブログ主は、名誉棄損に当たるのでは?

82:無責任な名無しさん
18/04/17 17:46:06.05 D5tohhBt.net
個人間の借金で証文も無い中で、いきなり不動産の差押えをする事は出来るのでしょうか?

83:無責任な名無しさん
18/04/17 18:31:42.45 JCEzDZxU.net
>>80
できるわけない
強制執行を行うには確定判決などの債務名義が必要
債務名義ない以上強制執行はむり

84:無責任な名無しさん
18/04/17 18:49:43.20 B2WCwFqf.net
>>37
保全手続で、仮差押えはできるけどね。

85:無責任な名無しさん
18/04/17 18:50:42.73 B2WCwFqf.net
>>82>>80宛て。間違えた。

86:無責任な名無しさん
18/04/17 20:20:01.08 Eq1PCuT1.net
>>79
ネットのどこやねん
ネットに書いてあれば信憑性あると思うのがアホかと
あと公務員の方が保護範囲狭い
>某宗教の代表者は、「公人」扱いになりました。(本来、公人は政治家などなので、準公人では?)
あれは普通に政治家状態だから
他の者が同じとは言えない
つーかちゃんと判例引用しろ馬鹿w
>これは「著しい人格的批判」に当たり、某ブログ主は、名誉棄損に当たるのでは?
ソース不明な状態では判断できん
相手を特定できていないとダメ。違法でもそもそも裁判にすらならない
>>80
その契約を証明できるか相手が認めないと無理
そもそも返済期限もないのならば一度通知書送って催促しないと

87:無責任な名無しさん
18/04/18 06:57:15.99 N/fyGKa/.net
>>84
>某宗教の代表者は、「公人」扱いになりました。(本来、公人は政治家などなので、準公人では?)
あれは普通に政治家状態だから
他の者が同じとは言えない

それって、これじゃないの?

月刊ペン事件 最高裁判決(東京地裁に差し戻し)
「私人の私生活上の行状であっても、
そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて
社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによつては、
その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、
刑法230条の2第1項にいう
『公共の利害に関する事実』
にあたる場合があると解すべきである」

88:無責任な名無しさん
18/04/18 08:48:16.84 uLFYIO/X.net
それ公人扱いじゃないよな

89:無責任な名無しさん
18/04/18 12:44:36.69 JOj5GqM+.net
>>84
疎明もなしに保全とな?

90:無責任な名無しさん
18/04/18 12:49:37.58 uLFYIO/X.net
引用ミスってんぞ

91:無責任な名無しさん
18/04/18 16:33:14.52 P06aJ9aK.net
>>84
みなし公人についての説明
勝間和代公式ブログより
URLリンク(kazuyomugi.cocolog-nifty.com)

92:無責任な名無しさん
18/04/18 16:48:44.00 uLFYIO/X.net
1968年東京生まれ。
経済評論家、中央大学ビジネススクール客員教授。
早稲田大学ファイナンスMBA、慶応大学商学部卒業。
当時最年少の19歳で会計士補の資格を取得、大学在学中から監査法人に勤務。
アーサー・アンダーセン、マッキンゼー、JPモルガンを経て独立。
現在、株式会社監査と分析取締役、国土交通省社会資本整備審議会委員、中央大学ビジネススクール客員教授として活躍中。
経済の専門家が法務語んな阿呆

93:無責任な名無しさん
18/04/18 17:37:47.51 JOj5GqM+.net
>>88
だって、元のレスも引用ミスってるんですもの

94:無責任な名無しさん
18/04/18 17:40:50.93 U/5LY678.net
「長嶋」という一般人が少女買春で逮捕されたとして、プロ野球板で
「長嶋さんが少女買春していた!!」みたいなスレを立てた場合、
名誉毀損とかにならないのでしょうか?
(スレを見たら別人だと分かるものの、スレタイだけ見たら
巨人の長嶋茂雄が少女買春したのかと誤解してしまうようなケース)

95:無責任な名無しさん
18/04/18 17:50:02.40 uLFYIO/X.net
>>91
ミスってる事実がない
>>92
どの長嶋か判然としないとならない
つーかプロ野球板で立てると危ういな
客観的に見て当該人物だと一般人が推認できる程度だとアウト
>(スレを見たら別人だと分かるものの、スレタイだけ見たら巨人の長嶋茂雄が少女買春したのかと誤解してしまうようなケース)
これ一度争われたことがあって、タイトルだけでもアウトらしいよ
理由としては顧客誘導性を利用しているから、未必の故意が認められる

96:無責任な名無しさん
18/04/19 15:14:53.21 y8NDEFP+.net
正当防衛についての質問です。
ある人と殴り合いのけんかをしました。
後日、その人に、逮捕されたの●●の方だ(私の実名)、と掲示板で書かれてしまいました。
このままでは名誉を失うので、
いやいや、逮捕されたのは●●の方だよ(相手の実名)
と書き返しました。
この場合、私は名誉棄損に問われますか?正当防衛として罪になりませんか?
なお、両人とも逮捕されていません。
警察はそんなことでは逮捕しないよ的な回答は欲していません。
宜しくお願い致します。

97:無責任な名無しさん
18/04/19 15:33:03.62 AePEsmLs.net
どっちも証拠ださなきゃ書いた方が悪くなるからどちらも有罪になりかねない
つーかそんなことでわざわざ警察動かないから心配しなくて良い
警察も暇ではない
あと正当防衛の挙証責任は君にあるからそれも忘れずに
証拠もなく適当な主張をしておいて正当防衛は通らない
逆に相手側も同様である
だから警察も相手にしないんだよ

98:無責任な名無しさん
18/04/19 17:23:41.36 /vp0CLBH.net
>>94
逮捕されていないのに逮捕されたのは誰々と書き込んだ行為は名誉毀損成立
正当防衛には、必要かつ相当な防衛手段によることが要件で、かなり厳格に判断される
あえてその第三者の名前を出す必要性もなく、
そのような虚偽発言をすること自体相当ではないから
正当防衛は成立しない
ちなみに犯罪事実の挙証責任は常に検察官が負う
正当防衛についても、それが成立しないことを検察官が挙証責任を負う
どのような場合に正当防衛不成立の挙証責任が発生


99:キるかは別の問題で、常に違法性阻却事由の不存在を立証しなければならないわけではないが >>94の話を前提としても、そもそも正当防衛の要件は満たさないので、これ以上に立証することもない よって名誉毀損で有罪



100:無責任な名無しさん
18/04/19 17:46:23.93 AePEsmLs.net
正当防衛について検察官が挙証責任負っていたら検察官仕事にならんわw
検察官は違法性阻却事由まで挙証責任負ってないよ
刑事裁判見ていれば分かる
裁判官はほぼ検察官の意見そのまま素通りさせるから
起訴有罪率が何よりの証拠

101:無責任な名無しさん
18/04/19 17:59:24.26 qPLCEzXq.net
>>96
どの本にも載ってる当たり前のことだよねー
>>97みたいな奴がいるからあえて、どのような場合に違法性阻却事由の不存在を立証するかは別って指摘したんだろうが
>>97は構成要件が該当すれば違法性阻却事由があっても犯罪が成立すると思ってるから、正当防衛の挙証責任は被告人が負うとか言っちゃってるんだろうね
日本の法律知ったかぶりの朝鮮人はこれだからwwwwww

102:無責任な名無しさん
18/04/19 18:04:51.68 /vp0CLBH.net
>>97
裁判例・実務は、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属すると考えている
例えば、東京地判平成元年6月30日判タ725号237頁
逆に、実務が違法性阻却事由の挙証責任が被告人にあるとする文献はない
よかったね。また一つ賢くなったね笑

103:無責任な名無しさん
18/04/19 18:06:11.06 y3o7CMKd.net
そもそもID:AePEsmLsに違法性阻却事由とか言っても理解できないんじゃね?
誤想過剰防衛も知らない奴なんだし

104:無責任な名無しさん
18/04/19 18:13:20.27 AePEsmLs.net
>>99
判例はそうだが、実務は全く判例に沿ってないぞ
そもそも検察官に違法性阻却事由があることの挙証責任を負わせると「ないことを証明しなければならない」のだから不可能である
故に、ある程度なさそうな感じまでしか主張しておらず、実質的に被疑者被告人が抗弁することとなっている
素人君には難しいかねぇw

105:無責任な名無しさん
18/04/19 18:16:24.60 AePEsmLs.net
>>99
おいおい最高裁判例出して来いよあるんだから
つーか地裁判例で判例とかアホじゃないの?www
プロが判例と呼んでいるのは最高裁判例が基本で、なければ高裁判例までだ
地裁判例なんて当てにならん

106:無責任な名無しさん
18/04/19 18:22:31.32 AePEsmLs.net
うむ調べたがネットに引っかからない程度の判例だな
判例タイムズにはあるが、判例タイムズのタイトル見ると被告人の供述のみで構成要件該当性認めるよう主張したから無罪にされた事件じゃねこれ?
正当防衛の疑い云々も確かに書いてあるが、そもそも構成要件該当事実自体が証明できてないんじゃね?
ネットに引っかからない時点で有名判例じゃないし疑わしい判決だなこれ(記事読んでないが

107:無責任な名無しさん
18/04/19 18:24:14.36 AePEsmLs.net
ちなみに疑いを排除できないって表現は単純に検察官の主張に対して、被告が抗弁に成功した場合も表示される
だからこの判決だけでは検察官が挙証責任を持つ証明には至っていない

108:無責任な名無しさん
18/04/19 18:32:29.64 AePEsmLs.net
違う間違っている
違法性の挙証責任は検察官にあるが、違法性阻却事由の挙証責任は被疑者被告人にある、が正しい
違法性阻却事由がないことの証明は不可能である
奇跡的な事件以外検察官は訴追できなくなる

109:無責任な名無しさん
18/04/19 18:40:04.21 /vp0CLBH.net
>>101
刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
素人らしいバカっぷり十分な文章でまた発狂ですかね
しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
民事の要件事実における立証責任の考えのような、不存在の事実を立証することにはならない
例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
まぁ刑訴を勉強した人ならわかる当たり前のことだが、被告人が違法性阻却に該当する一定の具体的事実の主張をする必要があるというのが現在の実務の運用
いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
刑事訴訟の実務10頁参照
言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります

110:無責任な名無しさん
18/04/19 18:41:07.66 TBHJQQP/.net
ID:AePEsmLsの情報源は

ネットwwwwwwww

111:無責任な名無しさん
18/04/19 18:42:19.75 TBHJQQP/.net
刑訴で抗弁とか頭湧いてんのかな?

112:無責任な名無しさん
18/04/19 18:52:33.08 /vp0CLBH.net
ちなみに100年近く昔の学者の論文には被告人が挙証責任を負うという説を主張するものがあったが
大コンメンタール6巻415頁に書かれているように
「現在では支持者はいなくなっている」
とされており、学説ですら皆無の考え方
つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている

113:無責任な名無しさん
18/04/19 18:56:17.16 AePEsmLs.net
>>101
>刑事手続きでは「抗弁」なんて言葉は使わない
根拠がなく失当である
>しかも、ここでは事実の存否ではなく、法的評価を経て要件を充足する正当防衛の存否なので
法的評価の元は間接事実によって担保される以上立証責任の考えと同じである
自由心証主義の内在的制約論を忘れてはならない
>例えば、正当防衛の要件には、急迫不正の存在が要件だが、実行行為時に急迫不正の侵害がなかったこと自体は行為時の状況から容易に判断できることが多い
完全に事実認定じゃん(笑
>あと、違法性阻却事由の不存在は検察官の挙証責任に属するが
>一般に争点形成責任は被告人にあると言われる
それはすなわち挙証責任が被疑者被告人にあるということだよ馬鹿者
>いずれにしても、違法性阻却事由の不存在について挙証責任を検察官が負うことに争いはない
>刑事訴訟の実務10頁参照
証拠なし
>言うまでもなく、これは「疑わしくは被告人の利益に」の原則から当たり前のことなので、被告人が正当防衛の挙証責任を負うとか言っちゃうと
>刑事手続きを全く理解できてないことがバレるので、とても恥ずかしいことになります
実務でそんな運用はしていない
起訴有罪率が証拠である
さらに上で挙げた検察官が違法性阻却事由の挙証責任まで負うと誰も訴追できなくなる点に反論しておらずレッテル貼りで逃げている
法学生としても三流と言えよう

114:無責任な名無しさん
18/04/19 18:57:41.46 DTFk8aCp.net
>>110
ソースは?
ネットでもそんなバカなこと書いてないぞwwwwwwwwww

115:無責任な名無しさん
18/04/19 18:59:08.92 /vp0CLBH.net
実務家がよく参照するコンメンタールや実務体系書の存在すら知らないかID:AePEsmLsは……

116:無責任な名無しさん
18/04/19 19:00:02.31 AePEsmLs.net
>>109
書籍引用は第三者に分からないからダメだと言っただろうに
他人の威厳を借りてさも事実のように主張する行為はレッテル貼りである
前提根拠がない
>学説ですら皆無の考え方
虚偽である
検察官は違法性阻却事由について何ら証明責任を負っていない裁判しか行われていない
争点形成責任自体が挙証責任に他ならない
構成要件を満たせば原則違法なのである
>つまり、争いの余地なく違法性阻却事由の不存在についても検察官が挙証責任を負うとされている
虚偽のレッテル貼りである

117:無責任な名無しさん
18/04/19 19:01:07.18 AePEsmLs.net
>>111
反論は適切に
何のソースかを記載すべきだろう素人君
>>112
第三者が引用できなきゃ意味がない
そもそも大根に書かれている事実を証明していない
裁判官相手にしているわけではないのだぞ?w

118:無責任な名無しさん
18/04/19 19:01:59.25 AePEsmLs.net
例えば俺が大コンメ6巻にはそのような記載はないと反論した場合、お前に一体何ができると言うのかね
これが現実である
証明しないものの主張は通らない

119:無責任な名無しさん
18/04/19 19:03:02.38 AePEsmLs.net
前例もある
判例引用が二回ほど間違っている
関係のない判例引用してきて正しいとごり押しする様はただのレッテラーであり法学ではない
さあ、検察官が違法性阻却事由の挙証責任を負っていることを証明してもらおうかw

120:無責任な名無しさん
18/04/19 19:04:59.13 A2K/7Dqt.net
>>113
大コンメンタール知らないとか法学を学んだことないってことか
普通はネットでの誰かわからない情報なんてものより
実務家が頼りにする大コンメンタールとかを信用するし
図書館にいってでも確認しろよ引きこもり朝鮮人wwwwwwwwww

121:無責任な名無しさん
18/04/19 19:06:43.05 A2K/7Dqt.net
>>116
すでに立証されすぎてて笑うわこんなんwwwwwwwwww
逆に、検察官が違法性阻却事由の不存在の挙証責任を負うとかどこに書かれてる?
あ、不存在の挙証責任だったなこれwwwwwwwwww

122:無責任な名無しさん
18/04/19 19:07:28.52 AePEsmLs.net
一般に検察官が挙証責任を負っているものは、構成要件該当性、違法性、責任である
違法性の挙証責任から違法性阻却事由の挙証責任も負うなどとふざけた理論が存在するが正しくない
これを挙証責任を負うと言う事は「合理的な蓋然性」を要求されるのであって、あらゆる可能性を阻止しなければならず不可能である
だから実務では挙証責任を被疑者被告人に負わせて、十分な証拠があれば免責しているに過ぎない
例えば被疑者被告人が十分な証拠もなく、俺が犯人じゃない可能性がある!正当防衛の可能性がある!などと述べるだけでは減刑ないし免責されないのである
その場合、誰も訴追できなくなるからに他ならない
>>117
知らない証拠がない
さらに大根に記載されている証拠もない
君は判例引用ミス2回の前歴持ちだwww


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11日前に更新/431 KB
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