【給費復活】弁護士本 ..
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18:無責任な名無しさん
17/09/14 08:12:36.86 B/oC9N69.net
ただ、今の最高裁裁判例上、受任通知の送付で支払停止になるから、仮に差押されても否認権行使されて利息付きで返還せざるを得なくなるから、無駄どころかマイナスだよね
上記裁判例だと、17万円の取立てですら否認権行使されてるしさ


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