司法書士の本職・補助 ..
[2ch|▼Menu]
782:無責任な名無しさん
17/09/13 11:23:51.94 rv/+116Q0.net
>>781
登記義務者(抵当権者)が死亡していることの蓋然性が高い場合でも
登記義務者の登記簿上の住所にあてた被担保債権の受領催告書が
不到達であったことを証する書面を添付して、登記権利者から法142条3項
後段の規定による抵当権抹消の登記申請があった場合は、受理される(登研496号)
登記義務者(自然人)の行方不明を証する書面は、市区町村長の発給した不在住証明書
又は受領催告書が不到達であったことを証する書面等のうちのいずれか1通のみで足りる。(登研493号)
登記義務者(抵当権者)が死亡していることの蓋然性が高い場合でも、登記義務者の
登記簿上の住所にあてた被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面を添付して、
登記権利者から法142条3項後段の規定による抵当権抹消の登記申請があった場合は、
受理される(登研496号)


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

2461日前に更新/279 KB
担当:undef