遺産相続スレッド44 ..
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985:無責任な名無しさん
19/01/15 11:23:00.79 y7BDRWW0.net
.1はっきりと「金融商品にまったく興味がない」と意思表示をする
2預金を全部、他の銀行にうつすと言ってみる
3「不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)に当てはまるのではないですか?」と言ってみる。

不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)とは、顧客あるいは潜在的顧客の同意、要請、
依頼を受けていない状況で行われる勧誘全般を言う。(ウィキペディアより)
金融商品取引法 第三十八条で禁止されています。
たいていは、1のはっきりと「金融商品にまったく興味がない」と意思表示をする、といったことをすれば、銀行も顔があるので、
しつこい勧誘はしなくなるはずです。
ですが、私はゆうちょ銀行でかなりしつこい勧誘を受けました。ただし、金融商品ではなく定期預金にしてくれといったものだったので、
私に不利になるものではないため我慢しましたが、最後には「そんなにしつこいと、ゆうちょ銀行のお金を他の銀行に移しますよ。
いいですか?」というと、諦めたので、これもひとつの断りの方法ですね。


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