【悲報】ナザレンコさ ..
430:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
25/01/16 04:03:45.52 vd4q3mcE0.net
>>423
重国籍者は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則として日本の国籍を失います。
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