国「風俗店は給付金対象外なw」職業差別した結果訴えられる [412864614] at POVERTY
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1:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
20/09/15 10:57:11.74 RX0vw6QF0.net BE:412864614-2BP(1000)
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「性風俗業は仕事であり、職業です」経営者の女性が国を訴える理由
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新型コロナウイルスの影響で経済的な打撃を受けた事業者を支援するために、国が実施している「持続化給付金」や「家賃支援給付金」。
これらの制度で、性風俗業関連の事業者のみ給付対象外とされているのは、職業差別であり、「法の下の平等」を保障する憲法に反しているなどとして、関西地方でデリヘルを経営する女性(30代)が国を提訴する。
8月27日には訴訟資金を募るクラウドファンディングを開始。原告側弁護団の調べによると、持続化給付金の制度をめぐる裁判は日本で初めてだという。
訴訟を起こすのは、関西地方でデリヘル(派遣型ファッションヘルス)を経営するFU-KENさん。
10代の頃に風俗嬢として働き始め、後にオーナーとして独立して自身の事業を育ててきた。現在は従業員数名と、「キャスト」の女性数十人が在籍しているという。
新型コロナウイルスがあらゆる業種に深刻な影響を及ぼす中、FU-KENさんの事業も例外ではなかった。
緊急事態宣言が出された4、5月は自治体の休業要請に従い、1カ月ほど休業をした。そのため4月は売り上げが8割減、5月は約7割減だった。6月はおよそ5割減、7月は3割減と少し持ち直したものの、8月も4割減といまも影響は続いている。
「この訴訟は『セックスワーカーの安全を守るための訴訟』そして『性風俗業界の未来に関わる訴訟』です。訴訟を通じて『セックスワークisワーク』、セックスワークは仕事であり職業だという想いを世の中に伝えてゆきたいと考えています」とFU-KENさんは語る。

そもそも持続化給付金とは、新型コロナウイルスの感染拡大による営業自粛などで、大きな影響を受けた事業者に対して、国が最大200万円(個人事業者は最大100万円)を給付するもので、事業全般に広く使うことができる。
家賃支援給付金は、緊急事態宣言の延長などによって売り上げ減少に直面した人々の事業継続を支援するため、地代・家賃の負担軽減を目的として、国が最大600万円(個人事業者は最大300万円)を給付する制度だ。
どちらの制度においても、中小企業や小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者などが幅広く対象とされているが、ソープランドやラブホテル、デリヘルなどをはじめとする「性風俗関連特殊営業」の事業者は対象外とされている。
政治団体や宗教団体も対象外とされているが、業種によって対象外とされているのは、性風俗関連特殊営業のみだ。
「職業差別が浮き彫りに」
この問題に抗議するため、FU-KENさんは今年6月、性風俗業や接待を伴う飲食業(キャバクラ・ホストクラブなど)の事業者でつくる「ナイト産業を守る会」とともに、中小企業庁に申し入れをした。
その際、同庁の担当者は「性風俗関連特殊営業」の事業者を対象外にしている理由として、これまでの給付金や補助制度でも対象外としてきたため、今回対象にすると「(過去の政策との)整合性が取れない」と説明した。
また、梶山弘志・経済産業相は、5月に開かれた参院予算委員会で野党から「職業差別である」と見直しの必要性を指摘された際に、こう答えた。

「社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくいといった考えのもとに、これまで一貫して国の補助制度の対象とされてこなかったことを踏襲し、対象外としている」
一方、FU-KENさん側はこうした国の対応は「法の下の平等」を保障する憲法14条に違反していると主張する。
弁護団の一人である亀石倫子弁護士は、「国が長い間、性風俗事業者を多くの公的給付の対象から外してきたその根底には性風俗への誤解や偏見があり、コロナ禍によって性風俗に対する『職業差別』が浮き彫りになったのではないか」と語る。


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