【画像】千葉で家を放 ..
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154:番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です
18/02/19 20:35:47.03 BQwbbrRA0.net
強盗致死傷罪(刑法240条)「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」
現住建造物等放火罪(刑法108条)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


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