【発達障害】カテマス ..
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99:名無SEA
17/05/23 21:29:43.38 .net
海岸法で引っ掛かるのは ウ にある、その他の廃棄物か。
「廃棄物」とは
「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、
廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物
燃え殻と油?廃油? このあたりか。
きちんと片付ければ、問題なさそうだな。
条例で禁止されてないところは。


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