【発達障害】カテマス ..
96:名無SEA
17/05/23 21:26:30.80 .net
(1) 次に掲げる物により海岸又は水面を汚損すること。
ア 油
イ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第3号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質
ウ 粗大ごみ、建築廃材その他の廃棄物
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